マンション管理士で毎年のように出題されている『不動産登記』
自分にとって馴染みの薄い分野だけに、勉強していて、なかなか知識の定着が難しい分野でした・・・
不動産登記記録
→一筆の土地又は一個の建物ごとに作成される所在地や所有者等を記録したもので、誰でも閲覧できる。
不動産登記記録には、①表題部②権利部に分かれており、②権利部には②-1甲区(所有権に関する事項)及び②-2乙区(所有権以外の権利に関する事項)が記載されている。
不動産の権利は先に登記した者が優先される。甲区と乙区で権利を争っている場合は、受付番号で判断する。
権利に関する登記の実施は、本人の自由ですが、表示に関する登記は、登記官の職権で登記される。
不動産登記は登記義務者と登記権利者が共同で実施する(共同申請の原則)
区分所有建物における表題部の登記には、①一棟の建物全体②専有部分の表題部に分かれている。
規約共用部分である旨の登記は、各専有部分ごとの表題部に記録される
分離処分出来ない敷地利用権は、区分所有建物の登記記録の表題部に記録される
敷地権の登記がされると、登記官は職権で土地の登記記録の相当区にその旨の登記を行う
仮登記
→登記申請に必要な書類が揃わない時、権利変動により請求権を保全する必要な時に実施する登記。仮登記のままでは、第三者に対抗できない。
※記載内容に間違え等あった場合はご容赦ください。