☆共用部分の負担割合
区分所有者は、持分(専有部分の床面積割合)に応じて費用を負担したり収益を取得するが、規約で別段の定めが出来る。(例:負担割合を均一にする)
※負担割合は持分割合であって、使用頻度ではない
※民法では、共有者が負担しない場合(未収金など)は、他の共有者が償金を支払い持分を取得出来る規定があるが、区分所有法では、適用しない
☆先取特権
区分所有者は、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する
※先取特権→簡単に言えば、債務者の負債を弁済する際、税金の未払分を支払ったあと、他の債権者に優先して債務を弁済される権利
☆建物の設置または保存の瑕疵に関する推定
通常、損害賠償を請求する際は、原因や賠償義務者を特定しなければならないが、その特定が難しいことがあるので、『建物の設置または、保存に瑕疵』があることにより他人に損害をあった場合は、その瑕疵は、共用部分の設置または保存にあるものと推定される。
よって、区分所有者全員で賠償責任を負う。
※記載内容に不備などあった場合はご一報お願いしますm(__)m
Android携帯からの投稿
区分所有者は、持分(専有部分の床面積割合)に応じて費用を負担したり収益を取得するが、規約で別段の定めが出来る。(例:負担割合を均一にする)
※負担割合は持分割合であって、使用頻度ではない
※民法では、共有者が負担しない場合(未収金など)は、他の共有者が償金を支払い持分を取得出来る規定があるが、区分所有法では、適用しない
☆先取特権
区分所有者は、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する
※先取特権→簡単に言えば、債務者の負債を弁済する際、税金の未払分を支払ったあと、他の債権者に優先して債務を弁済される権利
☆建物の設置または保存の瑕疵に関する推定
通常、損害賠償を請求する際は、原因や賠償義務者を特定しなければならないが、その特定が難しいことがあるので、『建物の設置または、保存に瑕疵』があることにより他人に損害をあった場合は、その瑕疵は、共用部分の設置または保存にあるものと推定される。
よって、区分所有者全員で賠償責任を負う。
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