不動産関係の試験で、民法を勉強すると、最初に出会うのが『制限行為能力者』


同様に区分所有法を勉強すると、最初に出会うのが『専有部分と共用部分』であり、試験でもこの2つの違いを問われます!!


専有部分→構造上・利用上の独立性があり、区分所有権の目的となる建物の部分

※区分所有権とは、専有部分を目的とする所有権(共用部分の共有持分は含まない)


共用部分→専有部分以外の建物の部分及び専有部分に属しない建物の付属物(法定共用部分)・規約により共用部分としたもの(規約共用部分)

よって建物の各部分は、共用部分か専有部分のいずれかに属する


※実際のマンションでは…

よく勘違いされるのが『バルコニー』です!!

バルコニーは、共用部分です。(法律の条文を用いるなら、構造上の独立性がない)火災などのとき避難通路として計画されています。(二方向避難)

かといって、共用部分の管理責任者である管理組合は、なかなかバルコニーの管理は出来ないので、『専用使用権』というものを認め、『所有は管理組合・日常管理は専有部分の所有者』となっています!!


皆さんお住まいのマンションは実際どうなっているのかはてなマークについては、通常管理規約の後ろのページに(別表第〇)という表記で書かれているので確認してみて下さい!!


管理会社からのお願い

バルコニーは共用部分ですので、不要なもの(物置など)は、置かないで下さい!!特に大規模修繕工事のとき、撤去について揉めることが多々ありますショック!

※記載内容に不備などあった場合はご一報お願いしますm(__)m


Android携帯からの投稿