多重債務で悩んでおりまして、NPO法人で登録されている団体にメールにて問い合わせ...
- 質問 -
多重債務で悩んでおりまして、NPO法人で登録されている団体にメールにて問い合わせしたところ「飯田橋総合法律事務所」をオススメしていただきました。早速電話にて相談し書類等を発送していただく事となりました。
- 回答 -
依頼は止めましょう。
債務整理受任は、弁護士は直接面談義務があり、郵送手続きのみでは、懲戒事由になることが4/1契約から決まっています。
バレルと、担当変更で処理が遅滞します。
地元弁護士会に相談・依頼が安全です。
飯田橋総合法律事務所の弁護士は1人で、東京弁護士会所属です。
おそらく、NPO法人と提携し、この事務所に事務局長と呼ばれる者がいたり、NPO法人に名義貸しをし、資格のない者が処理するのでしょう。
高金利支払があっても、法定利息で引直し残金圧縮をしなかったり、将来利息付加の和解をする可能性があり業者寄りの和解もあり得ます。
違約金を払えと言われる場合に備えて、東京弁護士会に非弁提携問題と連絡し、介入してもらいましょう。
違約金無しで依頼中止できます。
今後の他の方達のためにも情報提供も兼ねています。
・当会所属の弁護士への苦情東京弁護士会では会員に対する苦情を、「市民窓口」で受付ています。
この窓口は、窓口担当者が電話・面会により事情をお聞きしたうえで、弁護士法が定める手続(弁護士の非行を理由として処分を求める場合には懲戒手続、報酬、預かり金等のトラブルは紛議調停手続)をご案内したり、弁護士の仕事を説明するものです。
また、ご希望があれば、苦情内容を弁護士に伝え、自主的な解決を促しています。
なお、窓口担当者の氏名、お聞きした苦情の処理結果などに関する問い合わせにはお答えできないことになっていますので、あらかじめご了承ください。
市民窓口受付時間 月曜日~金曜日 13時~15時(祝日を除く)
TEL 03-3581-2204 (電話相談 兼 面接予約)
※面接の予約については、上記時間外でも受付けています。
月曜日~金曜日 9時15分~17時(祝日を除く)
非弁提携参考↓
兵庫弁護士会HP~
非弁提携弁護士弁護士:内海陽子
http://www.hyogoben.or.jp/konnatoki/index-04-08.html
1. 紹介屋から紹介される弁護士(貸金業者が弁護士を紹介する場合の注意点)
いわゆる「紹介屋」の中には、融資を断った上で、「借金の整理をしてくれるから。」といって「知り合いの弁護士」を紹介する場合があります。
この「知り合いの弁護士」は、紹介屋と提携している弁護士で(「非弁提携弁護士」と呼ばれます。)、多重債務者からの依頼を受けると、貸金業者らに「弁護士が受任したので、以後は本人へ直接請求をするな。」という内容の通知(「介入通知・受任通知」と言われます。)を送ります。
通知を受けとった貸金業者は、金融庁の事務ガイドラインにより、多重債務者本人に直接請求・取立をすることできません。
多重債務者は、介入通知により一旦請求が止まったことに安心して、提携弁護士に送金を続けます。
ただ、実際には、提携弁護士の弁護士報酬は、弁護士会の法律相談センターなどで定める報酬基準と比べると法外に高い上、債務整理を行う際にも、利息制限法による元本充当計算をすれば債務額が大幅に減額するような場合でも、相手方である貸金業者の言いなりの金額で和解を成立させていることが多いのです。
非弁提携弁護士については、弁護士法27条違反(非弁護士との提携の禁止)にあたり、懲役や罰金等の刑事罰の対象となっています。
2. 非弁提携弁護士の見分け方
それでは、非弁提携弁護士か否かはどのように見分ければよいでしょうか。
非弁提携弁護士には、以下のような特徴があります。
(1) 紹介屋から紹介された弁護士である。
(2) 弁護士が多重債務者と直接面談しないことが多い。
(3) 弁護士費用が高額だったり、明確でない。
(4) 多重債務者が経過説明を求めてもきちんと説明しない。
これらの特徴に当てはまる場合は、非弁提携弁護士である可能性が高いといえます。
3. 提携弁護士への対処の仕方
提携弁護士に対しては、直ちに当該弁護士を解任するとともに、弁護士に預けた書類、既に送金した金銭の返還を請求すべきです。
もちろん弁護士法違反による刑事告訴・告発、弁護士会への懲戒請求も考えられます。
提携弁護士への対処とともに、それまで提携弁護士に依頼していた債務の整理をやり直す必要がありますので、信頼のおける弁護士に御相談下さい。
提携弁護士が債務者に不当に不利な条件で和解を成立させていた場合にも再度貸金業者との交渉をやり直す余地があります。
最近では、多重債務者が提携弁護士に支払った弁護士報酬の返還請求権を認める裁判もなされています
なお、弁護士の紹介を受けたい場合は各都道府県の弁護士会まで御連絡下さい。
★日本弁護士連合会
「債務整理事件処理の規律を定める規程」の概要
http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/saimuseiri_2.html
上記URLには、下記も掲載されているので、クリックして開き見て下さい。
「債務整理事件処理の規律を定める規程」及び同規程施行規則の主なポイントは、次のとおりです。
詳しくは、規程(PDF形式・44kB)及び施行規則(PDF形式・12kB)をご参照ください。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
多重債務で悩んでおりまして、NPO法人で登録されている団体にメールにて問い合わせしたところ「飯田橋総合法律事務所」をオススメしていただきました。早速電話にて相談し書類等を発送していただく事となりました。
- 回答 -
依頼は止めましょう。
債務整理受任は、弁護士は直接面談義務があり、郵送手続きのみでは、懲戒事由になることが4/1契約から決まっています。
バレルと、担当変更で処理が遅滞します。
地元弁護士会に相談・依頼が安全です。
飯田橋総合法律事務所の弁護士は1人で、東京弁護士会所属です。
おそらく、NPO法人と提携し、この事務所に事務局長と呼ばれる者がいたり、NPO法人に名義貸しをし、資格のない者が処理するのでしょう。
高金利支払があっても、法定利息で引直し残金圧縮をしなかったり、将来利息付加の和解をする可能性があり業者寄りの和解もあり得ます。
違約金を払えと言われる場合に備えて、東京弁護士会に非弁提携問題と連絡し、介入してもらいましょう。
違約金無しで依頼中止できます。
今後の他の方達のためにも情報提供も兼ねています。
・当会所属の弁護士への苦情東京弁護士会では会員に対する苦情を、「市民窓口」で受付ています。
この窓口は、窓口担当者が電話・面会により事情をお聞きしたうえで、弁護士法が定める手続(弁護士の非行を理由として処分を求める場合には懲戒手続、報酬、預かり金等のトラブルは紛議調停手続)をご案内したり、弁護士の仕事を説明するものです。
また、ご希望があれば、苦情内容を弁護士に伝え、自主的な解決を促しています。
なお、窓口担当者の氏名、お聞きした苦情の処理結果などに関する問い合わせにはお答えできないことになっていますので、あらかじめご了承ください。
市民窓口受付時間 月曜日~金曜日 13時~15時(祝日を除く)
TEL 03-3581-2204 (電話相談 兼 面接予約)
※面接の予約については、上記時間外でも受付けています。
月曜日~金曜日 9時15分~17時(祝日を除く)
非弁提携参考↓
兵庫弁護士会HP~
非弁提携弁護士弁護士:内海陽子
http://www.hyogoben.or.jp/konnatoki/index-04-08.html
1. 紹介屋から紹介される弁護士(貸金業者が弁護士を紹介する場合の注意点)
いわゆる「紹介屋」の中には、融資を断った上で、「借金の整理をしてくれるから。」といって「知り合いの弁護士」を紹介する場合があります。
この「知り合いの弁護士」は、紹介屋と提携している弁護士で(「非弁提携弁護士」と呼ばれます。)、多重債務者からの依頼を受けると、貸金業者らに「弁護士が受任したので、以後は本人へ直接請求をするな。」という内容の通知(「介入通知・受任通知」と言われます。)を送ります。
通知を受けとった貸金業者は、金融庁の事務ガイドラインにより、多重債務者本人に直接請求・取立をすることできません。
多重債務者は、介入通知により一旦請求が止まったことに安心して、提携弁護士に送金を続けます。
ただ、実際には、提携弁護士の弁護士報酬は、弁護士会の法律相談センターなどで定める報酬基準と比べると法外に高い上、債務整理を行う際にも、利息制限法による元本充当計算をすれば債務額が大幅に減額するような場合でも、相手方である貸金業者の言いなりの金額で和解を成立させていることが多いのです。
非弁提携弁護士については、弁護士法27条違反(非弁護士との提携の禁止)にあたり、懲役や罰金等の刑事罰の対象となっています。
2. 非弁提携弁護士の見分け方
それでは、非弁提携弁護士か否かはどのように見分ければよいでしょうか。
非弁提携弁護士には、以下のような特徴があります。
(1) 紹介屋から紹介された弁護士である。
(2) 弁護士が多重債務者と直接面談しないことが多い。
(3) 弁護士費用が高額だったり、明確でない。
(4) 多重債務者が経過説明を求めてもきちんと説明しない。
これらの特徴に当てはまる場合は、非弁提携弁護士である可能性が高いといえます。
3. 提携弁護士への対処の仕方
提携弁護士に対しては、直ちに当該弁護士を解任するとともに、弁護士に預けた書類、既に送金した金銭の返還を請求すべきです。
もちろん弁護士法違反による刑事告訴・告発、弁護士会への懲戒請求も考えられます。
提携弁護士への対処とともに、それまで提携弁護士に依頼していた債務の整理をやり直す必要がありますので、信頼のおける弁護士に御相談下さい。
提携弁護士が債務者に不当に不利な条件で和解を成立させていた場合にも再度貸金業者との交渉をやり直す余地があります。
最近では、多重債務者が提携弁護士に支払った弁護士報酬の返還請求権を認める裁判もなされています
なお、弁護士の紹介を受けたい場合は各都道府県の弁護士会まで御連絡下さい。
★日本弁護士連合会
「債務整理事件処理の規律を定める規程」の概要
http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/saimuseiri_2.html
上記URLには、下記も掲載されているので、クリックして開き見て下さい。
「債務整理事件処理の規律を定める規程」及び同規程施行規則の主なポイントは、次のとおりです。
詳しくは、規程(PDF形式・44kB)及び施行規則(PDF形式・12kB)をご参照ください。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)