

ブログネタ:
デートの定義とは?
参加中
1). 異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、
若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者。
2). 既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて
知っていると認められる者。
3). 一時間以上なにか目的をもっていっしょに行動を共にすること。
肝心なのは、
定義ではなく
変化では?
いや変化でもなく
1).2)の警察官職務執行法2条1項
(職務質問を適法に行う要件)
デートのときの職質はつらいでしょ。