みなさん、こんにちは。
データル社の匿名社員のAです。
数日前から、資格試験のための独りよがりな独学日記の記事を書き始めております。
当初は、同じ試験を受ける営業のSさんに対するプレッシャーのつもりだったのですが、
いざ書き始めてみると、自分に対するプレッシャーとして跳ね返ってきて辛いですね。
※ちなみに、Sさんは、先に宅建を取りたいとのことで、今年は、このビル管試験は受けないと思うのですけれど。
≪建築物衛生行政のポイントまとめ≫
■建築物衛生行政
1)建築物衛生法の概要
◆建築物衛生法の適用を受ける建築物を特定建築物という。
◆特定建築物は建築物環境衛生管理基準に従って維持管理する。
◆建築物衛生法はビルメンテナンス事業者の登録制度を定めている。
2)特定建築物の定義
◆興行場・百貨店・集会場・図書館・博物館・美術館・遊技場・店舗・事務所・旅館・専門学校の用に供される部分が3000㎡以上の建築物が対象となる。
◆建築物全体ではなく特定用途に供される部分の延べ面積で規定される。
◆学校教育法第1条の学校は延べ面積が8000㎡以上が対象となる。
※学校教育法第1条の学校・・小学校・中学校・高校・大学等
3)建築物環境衛生管理基準
◆建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ・昆虫等の防除等について定めている。
◆空気環境の調整では、ホルムアルデヒド以外の6項目の測定は2か月以内に1回定期に行う。
4)建築物環境衛生管理技術者
◆特定建築物には、建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。
◆環境衛生管理技術者の職務は特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われているか監督し、必要¥に応じ維持管理権限者に意見を述べる。
◆免状の取得には講習会を修了するか、試験に合格することが必要。
5)届出・帳簿・立入検査
◆特定建築物の所有者等が1か月以内に都道府県知事に届け出る。
◆空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃並びにねずみ・昆虫等の防除の状況を記載した帳簿書類を備え保存しなければならない。
◆都道府県知事が環境衛生監視員を使い立入調査を行う。
6)事業の登録
◆清掃業、空気環境測定業、空気調和用ダクト清掃業、飲料水質検査業、飲料水貯水槽清掃業、排水管清掃業、ねずみ・昆虫等防除業、建築物環境衛生総合管理業の8事業がある。
◆登録は営業所ごとに行われ、有効期間は6年である。
7)建築物衛生法と関連する法律
◆地域保健法では、基本方針、保健所の設置・事業などを定めている。
◆学校保健法では、学校の換気、採光、照明、保温、清潔等の維持が規定される。
◆労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適なp職場環境の形成を促進することを目的とする。
8)環境の管理に関する法律
◆興行場の経営、旅館業の経営、公衆浴場の営業、飲食店・食品製造業を営むにあたっては、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区では、市長又は区長)の許可を受ける。
◆理容所、美容所、クリーニング所の開設は、都道府県知事等へ届け出る。
9)環境の管理に関する法律
◆環境基本法の公害とは、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭が原因で、人の健康や生活環境に係る被害が生じることをいう。
◆特定悪臭物質として、アンモニアその他22の物質が規定されている。
10)給水と排水の管理に関する法律
◆建築物環境衛生管理基準では、水道法第4条の水質基準に従う。
◆浄化槽管理者は、浄化槽法による保守点検や清掃をしなければならない。
◆水質汚濁防止法では26種の有害物質が規定されている。
11)その他の関連する法律
◆健康増進法では、受動喫煙の防止対策が採られる。
◆バリアフリー新法は、高齢者・障害者が円滑に安全に施設を利用できるよう定めている。
◆建築物に吹き付けられたアスベストに対し、必要な措置を講じる。
12)公衆衛生と衛生行政組織
◆健康とは、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態をいう(WHO憲章)。
◆すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する(憲法第25条)。
◆都道府県の他、政令市と東京都23区には直轄の保健所がある。
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