マンションの法律 -2ページ目

マンションの法律

マンションの話

1)区分所有法

マンションを規定する法律としてはは区分所有法と民法があります。まず区分所有法で規定されたものが優先し、区分所有法に規定がないものに関しては民法が適用されます。マンションは一つの敷地にいくつもの所有権が存在しています、そしてそれぞれ生活しているわけで、その円滑な運営に関しての為に区分所有法があります。


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一つの建物に複数の所有権が存在するという事で通常の主有権とは別個にマンションの所有権を区分所有権と規定しています。その定義として
構造上の独立性
壁、床、天井などによって完全に仕切られていることが前提で、簡単なパーテーションや障子などに仕切られているものはその要件を満たしてはいません。
利用上の独立性
用途が独立して利用することができることが必要です。住居、事務所、店舗などに要する事ができることが必要で、他人の部屋を通過して底に行きつくといったことでは独立性は認められません。住居であれば玄関、便所、浴室、台所などが必要でしょう。

2)区分所有法の用語の定義
区分所有者
区分所有権を有するもの、平たく言えばマンションの一室又は複数室の所有者です。
専有部分
マンションの部屋のことです。区分所有者とは専有部分の所有者ということになります。
共用部分
専有部分以外の建物の部分、難しい言い回しですがマンションの住人がみんなで利用する部分、例えば廊下、階段、エレベーター室などの事です。また電気配線、水道や下水の配管も共用部分とされなす。その他マンションによって異なりますが規約によって共用部分とされるものもあります。例えば物置や車庫、集会室などでそのマンションの規約で定められた共用部分で規約共用部分といわれています。ちなみに廊下や階段などマンションの建物の共用部分は法定共用部分と言われ登記の必要はありませんが、規約共用部分に関して第三者に対抗する為には登記が必要です。
     

マンションの敷地
マンションが建っている敷地は法定敷地、マンションが立っていない敷地であってもマンションと一体で管理すると規約で定めた敷地を規約敷地という。規約敷地に関しては駐車場や庭などがある。
敷地利用権
法定敷地であろうが規約であろうがその敷地を利用する権利の事です。通常は区分所有者全員の共有ということになりますが、賃借権や地上権のマンションでは準共有ということになります。その持分割合は区分所有法では占有部分の面積ということになります、しかし規約で定める事もできます。
管理組合
複数の区分所有が発生した時点で自動的の発生するもので任意として発生するものではありません。その構成員は区分所有者のみで、また、区分所有者であれば必ず組合員にならなければならない


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