【運転代行をご利用のお客さまへ】

お客さまは随伴車に同乗できません。ご協力をお願いします。
機構では、警察・運輸支局と協力して連名で啓発ビラを作成しています。

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ごぞんじですか? 運転代行の随伴車(お客の車の後ろについていく代行業者の車)にはお客さまは同乗することが法律で認められていません。

お客さまの車が離れた場所にある場合でも、随伴車に乗ってそこまで移動することはできません。

摘発を受けた場合は、事業者は道路運送法第4条、第78条などの違反となり、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金などに処せられます。

お疲れになっていたり、悪天候だったり、つい随伴車に乗りたくなることもあるかも知れませんが、法令を守るためご協力をお願いします。