改正国交省令が1月25日公布されました。施行は3月31日です。
これにより、運転代行業の随伴車の表示に際しては、ペイント表示が義務化されます。

◆ペイント表示とは、ペンキ書きやカッティングシートを貼り付けるなどの固定された表示のことです。マグネット板は禁止となります。

◆表示内容は従来通りです。「認定を受けた都道府県公安委員会の名称、認定番号」「事業者の名称、または記号」「『代行随伴用自動車』の表記」を、1文字が縦横5cm程度以上の大きさで、よく見える色で表示します。

◆代車など、短期間使用するような場合でも、例外なくペイント表示しなければなりません。

◆違反は行政処分の対象となります。