◆2012年7月11日、かねて飲酒運転根絶に尽力してきた山本拓衆院議員が、運転代行業の法的定義について警察庁・国交省に質問書を提出。これに対し、両省庁から回答があった事実が、山本拓衆院議員のホームページに公表されました。
◆ポイントは、運転代行業適正化法では、運転代行業の定義として
「主として、夜間において客に飲食をさせる営業を営む者から酒類の提供を受けて酒気を帯びた状態にある者(以下この条において「酔客」という。)に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。」
と、明記されているのですが、「主として」と言うからにはそれ以外に何があるかと尋ねたところ「他者に運転してもらうことを必要とする者」、すなわち、あらゆる場合の運転代行が可能であるとの回答でした。
(※注) 客車に客を同乗させ、かつ、随伴車を伴う要件は必須
◆事業者も、利用者も、運転代行業は幅広い場面で利用可能なのだと認識することで、持病や薬物ほかあらゆる場面で、事故防止が可能となります。
◆また、法的にあらゆる場面で運転代行が可能であるにもかかわらず、条文にわざわざ夜間の酔客相手と明記するのは誤解を招くもとです。早期改正が必要です。
―――――――――――――――――
≪山本拓衆院議員の質問の要点≫
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律では、第二条において、運転代行業は次のいずれにも該当するものと定義している。
一 主として、夜間において客に飲食をさせる営業を営む者から酒類の提供を受けて酒気を帯びた状態にある者(以下この条において「酔客」という。)に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。
二 酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。
三 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること。
<1> 一に「夜間において客に飲食をさせる営業を営む者から酒類の提供を受けて酒気を帯びた状態にある者」とあるが、これ以外でも適法と認められる利用者は具体的に何か、以下の問いに回答されたい。
(1) 夜間でない場合、あるいは、飲食営業者提供の酒類によらず酒気を帯びた者も、利用者に該当するか。
(2) 酒気を帯びた者以外にも、以下の者は利用者に該当するか。
①病気、けがなどで運転に適さない者
②薬の服用などで運転に適さない者
③疲労、寝不足などで運転に適さない者
④免許停止中、免許不携帯などで運転に適さない者
⑤みずから運転する意欲を持たない者
⑥他者に運転してもらうことを必要とする者
(3)これら以外にも想定される利用者があれば例示されたい。
≪警察庁・井上剛志交通企画課長、国交省・鈴木昭久旅客課長の回答≫
自動車運転代行業者(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づいて自動車運転代行業を営む者)は、主として酔客に対し運転代行の役務を提供するものであり、酔客以外の者にも運転代行の役務を提供することができますので、(1)及び(2)で挙げられた者のいずれに対しても、運転代行の役務を提供することは可能です。
上記(1)及び(2)のほかに、具体的に想定されるものはありません。