◆国交省・警察庁は2012年3月29日、運転代行業のための新たな政策を打ち出しました。
すべての資料は、下記リンクから御覧いただけます。
→ 「安全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」
☆ 国交省の発表資料
☆ 警察庁の発表資料
◆去る3月16日の機構の政策提案を受けて、
*優良業者の評価制度の創設
*白タク排除(随伴車表示のペイント化)
*利用者・飲食店・運転代行事業者への啓発促進
などが盛り込まれました。
今後、当機構と両省庁でこれらの具体化について論議を本格化させます。
◆もっともっと信頼され、利用されやすい運転代行業へ!
それが飲酒運転ゼロへの一歩!
↓ ↓ ↓
≪健全化対策の概要≫ =警察庁・国交省発表資料より
実態調査の結果から、大きく分けて、
( 1 ) 随伴用自動車による白タク行為等の悪質な違法行為の根絶
( 2 ) 利用者の安心感確保のための改善策
( 3 ) 安全・安心な運転代行業者の普及促進策
の3 項目について、これまで以上に効果的な対策の必要性が見受けられた。
それぞれの項目において、今後検討を進める具体的な対策は以下のとおり。
( 1 ) 随伴用自動車による白タク行為等の悪質な違法行為の根絶
① 随伴用自動車への表示のペイント化
現在、随伴車の両側面に行わなければならない表示( 業者名、認定番号等) の方法としては、ペイントによるもののほか、随伴車としての専用車両以外については、マグネット板等の表示板の貼り付けも可能としているところであるが、悪質な違法行為根絶のため、表示板による方法を認めないことについて検討する。(旅客自動車運送事業の用に供する自動車(タクシー)
を随伴車に用いる場合を除く。)
《期待される効果》
○ 外見上見極めが困難なマグネット板を外した随伴車による白タク行為の根絶が図られる。
○ 運転代行業者及び従事者において、運転代行が「業」であることの意識が向上すること
により、違法行為が抑止され、業界全体が健全化する。
② 白タク行為に係る行政処分基準の強化
白タク行為を行った運転代行業者については、過去2 年間に法第2 2 条
に基づく行政処分等がなく、当該白タク行為が偶発的な場合における行政
処分の特例( 行政処分の「指示」ではなく「注意」にとどめるもの。) を
廃止することについて検討する。
《期待される効果》
○ 当該違反業者には直ちに違反点数が付与され、営業停止の機会が多くなることから、白
タク行為の抑止と悪質業者の自然淘汰が促進される。
③ 利用者・飲食店・タクシー利用客向けの白タク行為の違法性等に関する啓発用ポスター、チラシ等の作成
運転代行業者が随伴車に客を乗せることは違法性が高い行為である旨を中心にアピールしたポスター類を、両省庁と業界団体が共同で作成し、個々の飲食店やタクシー利用客等に広く周知していくことについて検討する。
《期待される効果》
○ 利用者及び飲食店等において、白タク行為が違法であることの認識が高まることにより、
悪質業者の自然淘汰が促進される。
( 2 ) 利用者の安心感確保のための改善策
① 代行運転自動車の運行に係る損害賠償措置( いわゆる運転代行保険等) の概要の説明義務化
法第1 2 条に基づき各運転代行業者が講じている代行運転自動車の運行に係る損害賠償措置の概要について、利用者への説明義務の対象とすることについて検討する。
《期待される効果》
○ 怪我をしたり、車に傷をつけられるといった利用者の不安感が払拭され、運転代行は誰
もが安心して利用できるものであることのイメージが向上する。
○ 利用者において、運転代行業者の運転代行保険等の加入義務に関する意識が向上し、い
わゆる運転代行保険等未加入業者の自然淘汰が促進される。
② 料金の明細を記載した領収書の発行に関する説明義務化
利用者の求めに応じて明細を記載した領収書を発行することについて、利用者への説明義務の対象とすることについて検討する。
③ 料金概算額の算出根拠の説明義務化
料金の概算額に加え、その算出根拠についても、利用者への説明義務の対象とすることについて検討する。
《期待される効果》
○ 利用者の料金システムに対する不透明感等が払拭され、運転代行は誰もが安心して利用
できるものであることのイメージが向上する。
( 3 ) 安全・安心な運転代行業者の普及促進策
① 行政処分歴のネガティブ情報の公表
各運転代行業者ごとの過去2 年間の行政処分歴について、各都道府県警察及び国土交通省のホームページに公表する制度を創設することについて検討する。
《期待される効果》
○ 下記の優良評価制度及び利用ガイドラインの普及と相まって、利用者及び飲食店等にお
ける安全・安心な運転代行業者の選択の機会が増加することにより、悪質業者の自然淘
汰が促進され、業界全体が健全化する。
② 優良運転代行業者の評価制度の創設
業界団体において、優良運転代行業者の評価制度の早期創設とその普及について検討する。
なお、優良評価の要件には、運転代行関係法令の遵守状況及び一定期間の無事故無違反等のほか、随伴車の任意保険加入、労働関係法令の遵守状況、社会保険の加入状況、従業員のマナー等、事業運営全般に係る項目を盛り込むことについても検討する。
③ 運転代行利用ガイドラインの作成
上記の優良評価制度の創設に合わせ、業界団体において、利用者及び飲食店が安全・安心な運転代行業者を選ぶ際の一つの目安となるようなガイドラインの作成とその普及について検討する。
なお、ガイドラインには、運転代行業者が遵守すべき事項のほか、違法行為の事例、利用者等による運転代行業者の違法行為を助長するような事例、優良評価制度の紹介等について盛り込むことについても検討する。
《期待される効果》
○ 安全・安心な運転代行業者の普及により、悪質業者の自然淘汰が促進され、業界全体が
健全化する。
すべての資料は、下記リンクから御覧いただけます。
→ 「安全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」
☆ 国交省の発表資料
☆ 警察庁の発表資料
◆去る3月16日の機構の政策提案を受けて、
*優良業者の評価制度の創設
*白タク排除(随伴車表示のペイント化)
*利用者・飲食店・運転代行事業者への啓発促進
などが盛り込まれました。
今後、当機構と両省庁でこれらの具体化について論議を本格化させます。
◆もっともっと信頼され、利用されやすい運転代行業へ!
それが飲酒運転ゼロへの一歩!
↓ ↓ ↓
≪健全化対策の概要≫ =警察庁・国交省発表資料より
実態調査の結果から、大きく分けて、
( 1 ) 随伴用自動車による白タク行為等の悪質な違法行為の根絶
( 2 ) 利用者の安心感確保のための改善策
( 3 ) 安全・安心な運転代行業者の普及促進策
の3 項目について、これまで以上に効果的な対策の必要性が見受けられた。
それぞれの項目において、今後検討を進める具体的な対策は以下のとおり。
( 1 ) 随伴用自動車による白タク行為等の悪質な違法行為の根絶
① 随伴用自動車への表示のペイント化
現在、随伴車の両側面に行わなければならない表示( 業者名、認定番号等) の方法としては、ペイントによるもののほか、随伴車としての専用車両以外については、マグネット板等の表示板の貼り付けも可能としているところであるが、悪質な違法行為根絶のため、表示板による方法を認めないことについて検討する。(旅客自動車運送事業の用に供する自動車(タクシー)
を随伴車に用いる場合を除く。)
《期待される効果》
○ 外見上見極めが困難なマグネット板を外した随伴車による白タク行為の根絶が図られる。
○ 運転代行業者及び従事者において、運転代行が「業」であることの意識が向上すること
により、違法行為が抑止され、業界全体が健全化する。
② 白タク行為に係る行政処分基準の強化
白タク行為を行った運転代行業者については、過去2 年間に法第2 2 条
に基づく行政処分等がなく、当該白タク行為が偶発的な場合における行政
処分の特例( 行政処分の「指示」ではなく「注意」にとどめるもの。) を
廃止することについて検討する。
《期待される効果》
○ 当該違反業者には直ちに違反点数が付与され、営業停止の機会が多くなることから、白
タク行為の抑止と悪質業者の自然淘汰が促進される。
③ 利用者・飲食店・タクシー利用客向けの白タク行為の違法性等に関する啓発用ポスター、チラシ等の作成
運転代行業者が随伴車に客を乗せることは違法性が高い行為である旨を中心にアピールしたポスター類を、両省庁と業界団体が共同で作成し、個々の飲食店やタクシー利用客等に広く周知していくことについて検討する。
《期待される効果》
○ 利用者及び飲食店等において、白タク行為が違法であることの認識が高まることにより、
悪質業者の自然淘汰が促進される。
( 2 ) 利用者の安心感確保のための改善策
① 代行運転自動車の運行に係る損害賠償措置( いわゆる運転代行保険等) の概要の説明義務化
法第1 2 条に基づき各運転代行業者が講じている代行運転自動車の運行に係る損害賠償措置の概要について、利用者への説明義務の対象とすることについて検討する。
《期待される効果》
○ 怪我をしたり、車に傷をつけられるといった利用者の不安感が払拭され、運転代行は誰
もが安心して利用できるものであることのイメージが向上する。
○ 利用者において、運転代行業者の運転代行保険等の加入義務に関する意識が向上し、い
わゆる運転代行保険等未加入業者の自然淘汰が促進される。
② 料金の明細を記載した領収書の発行に関する説明義務化
利用者の求めに応じて明細を記載した領収書を発行することについて、利用者への説明義務の対象とすることについて検討する。
③ 料金概算額の算出根拠の説明義務化
料金の概算額に加え、その算出根拠についても、利用者への説明義務の対象とすることについて検討する。
《期待される効果》
○ 利用者の料金システムに対する不透明感等が払拭され、運転代行は誰もが安心して利用
できるものであることのイメージが向上する。
( 3 ) 安全・安心な運転代行業者の普及促進策
① 行政処分歴のネガティブ情報の公表
各運転代行業者ごとの過去2 年間の行政処分歴について、各都道府県警察及び国土交通省のホームページに公表する制度を創設することについて検討する。
《期待される効果》
○ 下記の優良評価制度及び利用ガイドラインの普及と相まって、利用者及び飲食店等にお
ける安全・安心な運転代行業者の選択の機会が増加することにより、悪質業者の自然淘
汰が促進され、業界全体が健全化する。
② 優良運転代行業者の評価制度の創設
業界団体において、優良運転代行業者の評価制度の早期創設とその普及について検討する。
なお、優良評価の要件には、運転代行関係法令の遵守状況及び一定期間の無事故無違反等のほか、随伴車の任意保険加入、労働関係法令の遵守状況、社会保険の加入状況、従業員のマナー等、事業運営全般に係る項目を盛り込むことについても検討する。
③ 運転代行利用ガイドラインの作成
上記の優良評価制度の創設に合わせ、業界団体において、利用者及び飲食店が安全・安心な運転代行業者を選ぶ際の一つの目安となるようなガイドラインの作成とその普及について検討する。
なお、ガイドラインには、運転代行業者が遵守すべき事項のほか、違法行為の事例、利用者等による運転代行業者の違法行為を助長するような事例、優良評価制度の紹介等について盛り込むことについても検討する。
《期待される効果》
○ 安全・安心な運転代行業者の普及により、悪質業者の自然淘汰が促進され、業界全体が
健全化する。