恥の上塗りですが2日目民事です。これも再現度は60%ぐらいです。

1日目の帰りの電車のなかで刑事のミスに気づき、ショックで電車を乗り過ごしてしまいました。

2日目、特に序盤の要件事実は絶対に間違えられないと思い、ホテルに戻ってから大島先生の本の事例を使い要件事実を呪文のように唱え続けました。

2日目も午後だったので、多少寝過ごしてもいいという安心感はありました。

会場に着き、番号札を見ると1番でした。

1番の人は12時45分頃一斉に連れて行かれ、通称「発射台」にセットされます。

そして13時少し前に一斉に各部屋の前に連れて行かれ、13時に一斉開始となります。

他の受験生とほぼ同じタイミングでノックの音がし、なかから「チーン」という入室OKの音が聞こえるのはある種異様な光景でした。

 

ノックをする前、部屋の中から男性の笑い声が。

フレンドリーな雰囲気を期待して入室したのですが・・・

 

主査、副査ともに男性(30~40代くらい)。

 

主査:それでは始めます。パネルを見てください。

パネル表

X→Y
  ↓
  Z
P:Xの訴訟代理人
Xは、Yに対し、本件土地を賃貸した。Yは、本件土地上に本件建物を建て、Zに賃貸した。
Yが賃料の支払いを3ヶ月怠ったので、XはYに対し履行を催告した上、解除を通知した。

主査:本件における請求の趣旨は何ですか。
私:まずYに対しては、「被告は、原告に対し、甲土地(※1)、いえ、本件土地を明け渡せ。」
私:次にZに対しては、「被告は、原告に対し、乙建物、いいえ本件建物を退去して甲土地・・・」申し訳ありません、言い直します。「被告は、原告に対し、本件建物を退去して本件土地を明け渡せ。」(Yのほう、執行方法忘れた。)
主査:Yに対しては、何かなくていいんですか。
私:あ、「被告は、原告に対し、本件建物を収去して本件土地を明け渡せ。」です。(なにやってんだ俺は・・・)
主査:そうですね。では次に、訴訟物は何ですか。
私:まずYに対しては、「賃貸借契約に基づく目的物返還請求権としての土地明渡請求権」です。次にZに対しては、「所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権」です。(あれ、債権的請求と物権的請求を一緒にするなんてパターンあったかな・・・)
主査:賃貸借契約「終了」ですね。
私:あ、そうです。「賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求権としての土地明渡請求権」でした。失礼いたしました。
主査:では、Zに対する請求の請求原因事実は何ですか。
私:はい、「Xは、本件土地を所有している。」、「本件土地上に本件建物がある。」、「Zは、本件土地を占有している。」です。
主査:ふーん・・・「本件土地上に本件建物がある。」という事実はなぜ必要なんですか?
私:(え、大島先生の本にはそのように書いてあったけど・・・)本件土地に本件建物があるということにより占有しているわけですが、占有は観念化しておりまして、占有の態様を表すために本件土地上に建物があるということを主張したかったわけですが、Zが占有していることをただ主張すればよいと思いますので、申し訳ありませんが「本件土地上に本件建物がある」という主張は必要ありません。撤回させていただきます。(※2)
(このあと、主査から「それでいいの?」というような質問があり、私がしどろもどろながら答える、というやりとりがあったと思うのですが、詳細は覚えていません。)
主査:・・・結局、本件土地の占有の一つの態様ということですね。
私:は、はい。(撤回したことになったのか、そうでないのかわからずじまい。)(※3)

主査:本事案において、ZのほかにZの家族が占有していたとします。家族に対してはどうしますか?
私:家族も被告に加えるべきだとも思えますが、家族であればZが支配しているというか、Zのいうことを聞くでしょうから、また、被告が増えると訴訟が複雑化し、訴訟経済に反しますので、被告に加える必要はないと考えます。
主査:でも家族でもZのいうことに従う場合ばかりではないですよね?
私:はい・・・たとえば子供なら、被告に加えなくてもいいと思います。
主査:子どもといっても、18歳とか、19歳であれば、親のいうことに従うんですか?
私:そ、そうですね・・・(撤回したほうがいいの、どっち?)、そうしますと、撤回いたしまして、全員を被告に加えるべきだと考えます。(※4)
主査:・・・こういう場合、実務では、占有補助者に当たるとして被告に加えるという扱いにはしていません。
私:(あー、答え言われちゃったよ・・・占有補助者、そういうことか・・・)(心が半分折れる)

主査:口頭弁論終結前に、Zが占有を別の者に移転しました。Pとしては、何をすべきですか。
私:はい、訴訟承継の申立てをします。
主査:訴訟承継のうち?
私:引受承継です。
主査:では、口頭弁論終結前に、Zが占有を他の者に移転していたことが判決確定後に発覚しました。Pとしては何をしておけばよかったですか?(再現不正確です)
私:本件建物の占有移転禁止の仮処分です。
主査:本件建物ですか?請求原因事実には本件土地の占有とあるのに?
私:あ、そうですね、撤回いたしまして、本件土地です。いやでもしかし、Zが実際に住んでいるのは本件建物のほうですから・・・二転三転して申し訳ないのですが、やはり、本件建物に関してだと考えます。
主査:建物の方ですね。(不機嫌そうな感じでなにかマークする。)
私:(終わった・・・)(心が完全に折れる)

主査:ではパネルをめくってください。
私:(もうだめだ・・・あとはせいぜいこの雰囲気を楽しもう・・・)

パネル裏

X→Y
  ↓
  Z
Q:Yの訴訟代理人
1.YはXに対し支払いの猶予を申し出て、Xはこれを了解した。
2.Xから訴訟を提起されたあと、Yは賃料相当分を供託した。
(実際は、1.2.ともに2~3行で書いてありました。)

主査:Qとして主張すべき抗弁はなんですか?
私:供託の抗弁を・・・
主査:もう解除された後ですよ。
私:あ、そうでした。解除の後だと主張自体失当になってしまいます。支払を猶予されたとのことですから・・・支払猶予の抗弁?
主査:○○の抗弁ですね。(なんといったのか覚えていません。)
主査:ではもう一つ、何の抗弁を主張しますか?
私:えっ、もう一つですか・・・(たしか一時使用の抗弁とかあったな)借地借家法の・・・
主査:そっちではなくて。
私:は、はい・・・(沈黙はいけない・・何か言おう・・ )留置権の抗弁は、債権がないからできないですし、・・・同時履行の抗弁権は、双務契約ではないから違う。(など意味不明の発言をして誘導を待つ)
主査:ほら、賃貸借契約は継続的関係だから・・・よく主張する抗弁なんですけど。
私:え、継続的関係・・・(しばし何かをつぶやく)・・・関係・・・賃貸人と賃借人の関係・・・信頼関係破壊?
主査:信頼関係「不」破壊の抗弁ですね。ではどういう事実を主張しますか?
私:はい、信頼関係は規範的要件ですので、その評価根拠事実として、賃料の不払いはわずか3ヶ月であること、支払猶予の約束をしてXも同意していること、弁済供託をしていることを主張します。(ほぼパネルに書いてある事実を読み上げただけ)

主査:では次の事案に行きます。(事案の最初のほうを聞き逃す)Yはタクシーに乗ってXのところにいって、支払猶予の約束をしたといっています。この場合、どのような証拠を提出することが考えられますか。
私:タクシー運転手の証人尋問を請求します。
主査:うん・・・でも、タクシー運転手は外で待っているでしょうから、話し合いの内容はわからないですよね。
私:そうですね、あとはタクシーのレシートとか、配車の記録とか・・・
主査:うん、記録を取り寄せることはできますよね。他にありませんか?
私:申し訳ありませんが、事案をもう一度よろしいでしょうか。
主査:ああ、事案ですね。Xは不動産業者と一緒にタクシーで・・・(その後同じ説明)
私:不動産業者の証人尋問を請求します。
主査:そうですね。あと、訴訟の前に、何かやっておくことはないですか。
私:はい、まずYやその不動産業者と打ち合わせを行います。
主査:そうそう、そこから何か証拠として提出できるものはないですか。
私:はい、上申書といいますか、打ち合わせの結果をまとめて書面として提出することが考えられます。
主査:以上です。パネルをもとに戻しておいてくださいね。
私:(えっ、法曹倫理なし?最後まで行けなかった・・・)(※5)ありがとうございました。失礼します。

(時間は25分ほどでした。)

 

※1 大島先生の本では土地は「甲土地」、その上に建っているのは「乙建物」と表記されているので、それに引きづられ「本件土地」を「甲土地」と言ってしまいました。

※2 単に理由を聞きたかっただけなのかもしれませんが、主査の雰囲気が怖かったので誘導と思い撤回と口走ってしまいました。

※3 「本件土地上に本件建物がある。」のほうではなくて、「Zは、本件土地を占有している。」のほうを訂正すべきでした。大島先生の本によると「Zは、本件『建物』を占有している。」が正解となります。

※4 ここも誘導に乗ろうとして安易に撤回してしまいました。

※5 今回、法曹倫理の出題はなかったようです。