ようやく再現ができたので少しずつアップしていこうと思います。
1日目の最初の科目、「憲法・行政法」は、行政法から解き始めましたが、問題文をちゃんと読まないというミスをしてしまいました。
「検討しなさい」という指示を、「原告の主張の当否を検討しなさい」という意味に取ってしまったのです。
「原告はどのような主張をすべきか」が題意ですから、設問1はまだ沿っているものの設問2は逆の方向の結論にしてしまいました。
どんな評価になるのか今から恐ろしいです。
第1 設問1
1 本件勧告について
(1)抗告訴訟の対象となる処分すなわち「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条2項)とは、公権力の主体たる国または公共団体の行為のうち、当該行為により直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を画定することが法律上認められているものをいう。処分性があるかどうかは①公権力性及び②法効果性で判断する。
(2)Xとしては次のような主張をすることが考えられる。
ア 本件勧告は、条例48条に基づき、Y県知事が優越的地位に基づき一方的に行うものだから、①公権力性はある。
イ 本件勧告により、Xは金融機関からの融資を失うなどの損害を被るから、権利義務に変動があるといえ、②法効果性があるといえる。
(3)Yの反論としては、①公権力性は認められるが、本件勧告は事実行為に過ぎないから②法効果性を有しないとの反論が考えられる。
(4)法効果性を判断するにあたっては、直接具体性、手続保障、紛争の成熟性を加味して検討する。
本件勧告は、直接Xを名宛人とし、内容は「Xは浄水器の販売に際し、条例25条4号の定める不適正な取引行為をしないこと」と具体的だから、直接具体性はあるといえる。
次に手続保障については、本件勧告にあたり意見陳述の機会の付与(条例49条)が必要とされている。条例49条の「意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない」という文言が行政手続法(以下「行手法」という。)15条2項1号と類似していることから、条例は、不利益処分(行手法2条4号)と同様の手続を保障している。そうすると、条例は、勧告を受けうる地位を法的地位として保護する趣旨だといえる。
さらに、紛争の成熟性については、事業者が勧告に従わない旨を公表されてしまっては、信用失墜など事後的に回復することが困難な損害を被ってしまうおそれがある。したがって、公表前の勧告の段階で争えるとするべきである。
(5)以上より処分性はある。
2 本件公表について
Y県からは、公表がされた後も不適正な取引行為を継続した場合、罰則等の制裁を科す規定は存在しないから、Xの法的地位に変動はないとの反論が考えられる。しかし、公表により金融機関から融資を打ち切られるなど経営に深刻な影響が及び、財産上の損害を被ることからXの法的地位に変動があるといえる。したがって処分性はある。
第2 設問2
1(1) Xとしては、本件勧告には「裁量権の範囲を超え又はその濫用」があるから違法である、と主張することが考えられる。
(2)条例48条は「・・・できる」という文言を用いている。また、勧告を行うにあたっては、条例25条の「消費者を威迫して困惑させる方法」「消費者を心理的に不安な状態若しくは正常な判断ができない状態に陥らせる方法」などに該当するかどうかの専門的判断が必要になる。このような勧告処分の性質からすると、条例は、勧告を行うにあたり知事に裁量を認める趣旨であるといえる。
裁量に逸脱又は濫用があるかどうかの判断は、重要な事実の基礎を欠くか、判断が社会通念上著しく合理性を欠くかで判断する。
2 Xの主張としては、①Xの従業員がした勧誘は不適正なものではなかったこと、②仮にそれが不適正なものにあたるとしても、そのような勧誘をしたのは従業員の一部に過ぎないこと、③今後は適正な勧誘をするよう従業員に対する指導教育をしたこと、が考えられる。
3(1)たしかに、Xの勧誘のうち、(ア)の水道水に含まれる化学物質は健康に有害である旨の勧誘は、科学的な根拠に基づいており不適正ではないといえる。しかし、(イ)の勧誘は、「会社を首になる」「人助けだと思って買ってください」など情に訴える表現を使うことは、「消費者を・・・正常な判断ができない状態に陥らせる方法」だといえ、不適正である。
(2)不適正な勧誘をしたのが従業員の一部であるとしても、会社には従業員に対する監督責任があることから、勧告を免れる理由とならない。
(3)従業員の指導教育は、今後の事情であるから、勧告をするにあたって考慮すべき事情ではない。
4 したがって、勧告をするかどうかの判断にあたっては、①の事情を考慮すべきで、②や③の事情を考慮すべきでない。そして、①の事情を基礎とすれば、条例25条4号に該当する不適正な取引行為があったといえるから、勧告をすべきこととなり、判断内容に著しい不合理はない。
5 以上より、本件勧告に違法はない。
以上