実務基礎は、民事・刑事と最後まで書き切ることが大事です。

一つの設問に時間をかけすぎないようペース配分に気をつけました。

要件事実は絶対間違えないつもりでしたが、実は期限が「到来」か「経過」で相当迷いました。


第1 設問1
1 小問(1)
 本件では保全すべき債権が金銭債権だから、Pがとるべき手段は、仮差押え(民事保全法20条1項)である。この手段をとらないと、債務者の財産の状態は時につれて変化するから、Xが勝訴して強制執行をしようとしたときには、Yが無資力になってしまい強制執行が功を奏さないおそれがある。また、仮差押えにより第三債務者は債務者への弁済が禁止されるという効果が生ずる(同50条1項)。仮差押えの手段をとらないと、債権が弁済され消滅してしまうおそれがある。
2 小問(2)
 消費貸借契約に基づく貸金返還請求権及び履行遅滞に基づく損害賠償請求権
3 小問(3)
 被告は、原告に対し、100万円及びこれに対する平成28年9月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 小問(4)
(1)Xは、平成27年9月15日、Yに対し、100万円を貸し付けた。
(2)XとYは、返済期限を平成28年9月30日と合意した。
(3)平成28年9月30日は到来した。
第2 設問2
1 小問(1)
 平成27年9月15日のXY間の貸金債権の弁済として、平成28年9月30日、100万円を支払った。
2 小問(2)
(1)②に入る事実は、「本件カメラの売買代金債権8万円と本件貸金債権100万円を相殺する意思表示をした。」となる。
(2)Qは、ア及びイの事実に加えて、設問記載の事実を主張することが必要である。
 理由は以下のとおりである。売買契約(民法555条)は双務契約であり、互いの債務に同時履行の抗弁権(同533条)が付着している。同時履行の抗弁権が付着したままでは「債務の性質がこれを許さないとき」(同505条1項ただし書)にあたる。また、自己の債務の履行なしに相殺を許すことは、相手方の期限の利益(同136条)を一方的に奪うことになるからである。
第3 設問3
1 Pが主張を断念したのは、本件カメラの売買代金債権の時効消滅以前に相殺適状に達していたから、消滅時効を援用しても民法508条によりYは有効に相殺をすることができるからである。
2 508条の「その消滅以前に相殺に適するようになっていた場合」とは、時効完成以前に双方の債務の弁済期が到来していたことである。本件では、Yの本件カメラの売買代金債権は平成19年10月1日に行使可能となっていたことから、10年後の平成29年10月1日に消滅時効が完成する(民法167条1項)。一方、Xの貸金債権は、平成28年9月30日に弁済期が到来している。したがって、時効完成以前に双方の債務の弁済期が到来していたといえる。以上より、508条によりYは有効に相殺をすることができる。
第4 設問4
1 Yは、平成28年9月30日にXに100万円を交付している。書証①によると、Y名義の口座から、平成28年9月28日に50万円が、同年9月29日に50万円が引き出されている。各50万円は返済期限の2日前、1日前に引き出されていること、合計100万円という金額が債務の額と一致していることから、各50万円は債務の弁済のために引き出されたと考えるのが自然である。
2 XとYは平成28年9月30日に会っており、この点は両者の主張が一致している。会った日が100万円の返済期限と一致していること、YがXに食事をおごることにお礼の意味があることから、この会合は弁済のためと考えるのが自然である。Xは、同会合の際にお金を返してもらったことは絶対になく、Yに初めて返済を求めたのは平成29年10月頃だと主張しているが、100万円もの大金の返済を1年も放置することは通常考えられず、Xの主張は信用できない。
3 たしかに、Yは領収書を処分している。しかし、これは引っ越しの際、処分してしまったからである。書証②によると、Yは平成29年8月31日に転居している。Yは、平成28年9月30日に債務を弁済し領収書を受け取ったが、その後約11か月の間、返済の催促もなかったのだから、8月31日の引っ越しを機に不要な書類と一緒に処分してしまうのは自然なことである。
4 Xは、Yに恨みはないと主張している。しかし、Xが同窓会の幹部を辞任したのは、他の幹事の前でYに同窓会費の使い込みを指摘されたからである。他者の前でそのような指摘をされ、恥をかかされれば、指摘したYに恨みを持つのが通常であり、それを理由にYへ返済を迫るようになったと考えるのが自然である。

以上