第1 設問1
1 Yの相殺の抗弁を容れて請求棄却の判決をすべき。
2 甲債権の不存在と、乙債権のうち200万円の不存在について既判力が生ずる(114条2項)。
第2 設問2
1 Xの弁済の再抗弁を容れて請求認容の判決をすべき。
2 甲債権の存在について既判力が生ずる(114条1項)。
第3 設問3
相殺の抗弁に対し相殺の再抗弁の主張をすることは許されない。なぜなら、仮定の上に仮定を重ねることになり当事者の法律関係を複雑にするからである。
あとは設問1と同じ。
第1 設問1
1 Yの相殺の抗弁を容れて請求棄却の判決をすべき。
2 甲債権の不存在と、乙債権のうち200万円の不存在について既判力が生ずる(114条2項)。
第2 設問2
1 Xの弁済の再抗弁を容れて請求認容の判決をすべき。
2 甲債権の存在について既判力が生ずる(114条1項)。
第3 設問3
相殺の抗弁に対し相殺の再抗弁の主張をすることは許されない。なぜなら、仮定の上に仮定を重ねることになり当事者の法律関係を複雑にするからである。
あとは設問1と同じ。