百選Ⅱ(7版)93事件「通称の使用と人格の同一性」との違い
百選:密入国したXが他人B名義で外国人登録証明書を取得していたが、B名義で再入国許可申請書を作成した。
本件:20年以上前から乙という名前で社会生活を営み、乙名義で運転免許証を取得していたが、免許証の氏名欄に本名「甲」と記載した紙片を貼り付けた
百選の事案は通称を用いて新しい文書を作成しています。
これに対し本件では通称をやめて本名を用いています。
作成者は「文書の内容を表示させた意思の主体」ですから「20年以上社会生活を営んできた乙(現在は多重債務を負担し金融機関からの借り入れが困難)」、名義人は「甲(債務負担なし)」であるため作成者と名義人の人格の同一性を偽ったものとして「偽造」にあたることになります。
ちなみに百選の事案ですが、現在は出入国管理法が変わり再入国許可申請が原則なくなりました。
百選:密入国したXが他人B名義で外国人登録証明書を取得していたが、B名義で再入国許可申請書を作成した。
本件:20年以上前から乙という名前で社会生活を営み、乙名義で運転免許証を取得していたが、免許証の氏名欄に本名「甲」と記載した紙片を貼り付けた
百選の事案は通称を用いて新しい文書を作成しています。
これに対し本件では通称をやめて本名を用いています。
作成者は「文書の内容を表示させた意思の主体」ですから「20年以上社会生活を営んできた乙(現在は多重債務を負担し金融機関からの借り入れが困難)」、名義人は「甲(債務負担なし)」であるため作成者と名義人の人格の同一性を偽ったものとして「偽造」にあたることになります。
ちなみに百選の事案ですが、現在は出入国管理法が変わり再入国許可申請が原則なくなりました。