昨日、おとついと出張でした。なかなか通常営業に戻れません。

設問1は、数量指示売買の問題です。
予備試験でもいつ問われてもおかしくないと考えています。

出題趣旨に「数量指示売買の定義と本件への当てはめ」とあるので、定義を示せなかった人が多数いたのだと思われます。まず定義を書いて当てはめ、数量指示売買であると示すことが必須です。

厚く論じるのは損害賠償の範囲。瑕疵担保責任の性質(法定責任説)から信頼利益に限られるのが原則。
もっとも、土地の面積の表示が代金決定の基礎とされたにとどまらず、売買契約の目的を達成する上で特段の意味を有する場合には、履行利益も含まれる(判例の規範をあてはめやすいように少し改造)。

代金の減額請求(565条、563条1項)や解除(同2項)についても、忘れずに検討したいところです。

設問2は、賃借権の復活。179条1項但書を類推適用。