いまさら気づいたのですが、会社法の平成26年改正で、略式でない吸収合併等の差止請求ができるようになったんですね(784条の2)。
これからは、株主が吸収合併等の効力を争う手段を問われた場合、差止請求も検討しなければなりません。

要件のうち、「法令又は定款に違反する場合」とは、吸収合併契約の株主総会決議を欠いているとか、手続的な違法が考えられます。合併比率の不公正は、これに含まれません。
「株主が不利益を受けるおそれ」は、「著しい」がついていないことからすると、割と緩く認められるでしょう。