最近、刑事訴訟法の改正がありました。来月の予備試験の法文に載るのは改正前後どちらなのでしょうか。
法務省ホームページの予備試験Q&Aによると、

Q20 試験の近い時期に法令の改正があった場合,出題は,どの時点の法令に基づいてなされるのですか?
A   法令の改正があった場合も,原則として,試験日に施行されている法令に基づいて出題されます。

そして、同ホームページによると
・公布日は平成28年6月3日
・施行は「一部の規定を除き,公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」
だそうです。

いつどの部分が施行されるかは、日弁連がパンフを出してます。
それによると、試験日までに施行されているのは

・裁量保釈判断に当たっての考慮事項の明文化

改正後の第九十条 裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。

でした。これが法文に載っているはずですので、裁量保釈の要件は覚えなくていいということになりそうです。

ただこれ、法文の製本は間に合うんでしょうか。
合格発表後(6月9日)から作業を開始するのであれば、改正を反映させることができそうです。
Q&Aには「原則として」と書いてあるので、改正前である可能性もあります。
1日目にチェックする必要がありそうです。余裕があれば、の話ですが。

保釈は昨年出たばかりだし、改正も絡むので出ないと考えるべきかも。
そして、改正法により類型証拠開示の対象が拡大されているので(試験日には未施行)、類型証拠も出ないといえるかもしれません。

そういえば平成27年の刑事実務基礎で公判前整理手続があまり問われなかったのは、改正が絡むので出しづらかったからなんでしょうかね。
前年が難しすぎたからだと思ってました。


追記:法務省の予備試験ホームページ「平成28年司法試験予備試験用法文登載法令」を見ると、「……登載法令については,原則として,平成28年4月1日現在において,既に公布され……」と書いてありました。
今回の刑訴法の改正は平成28年6月3日公布なので載りませんね。