論文試験終了後、仕事が残業続きで、さらに出張、連休中は友達の結婚式に出席と、忙しい日々を過ごしていました。
疲れが出たのか、夏かぜを引いて2~3日寝込んでしまいました。
再現答案の作成は試験後1週間以内にやるつもりでしたが遅々として進まず、今日やっと終わりました。

これから、遅まきながら試験当日の感想などを書きたいと思います。

1日目

9:30~11:50 憲法・行政法

私は、基本的に時間のかかる方から先に解き、わりと得意な方、時間が押しても答案を書ききれる方を後から解きます。
「憲法・行政法」の場合は、参照法令を読み解く時間が必要だったりするので行政法から解きます。憲法は、考えてもしょうがない科目なので後回し。
憲法の問題文をちらっと見て、統治ではないことを確認して行政法の問題に取りかかりました。

1.行政法

答案の簡単な流れ:
設問1
訴えの利益(行訴法9条1項かっこ書き)があるかどうか。再び処分を受けない利益は事実上の利益にすぎないとも思えるけど、再処分の性質が重いので、紛争を解決する必要性と実効性がある。よって訴えの利益がある。
設問2
1 手続上の違法性
行手法14条1項の趣旨から、どの事実がどの規定に適用されたか了知できる程度の記載が必要。たしかに、通知書には法律の適用条文が示されている。しかし、本件では詳細な基準が定められており、どの事実がどの基準に適用されたか読み取れない。よって違法。
2 実体上の違法性
裁量違反か。本件では未成年者と成年者をフロア分けするという改善措置を自主的に行っているのに処分が軽減されなかったことは、考慮すべき事項を考慮しておらず著しく不合理。よって違法。
3 取消事由か
行手法14条1項違反は重大な違法であり、裁量違反も重大だから取消事由。

感想:
問題をぱっと見て、「平成24年と同じじゃないか?」と思いました。
でも設問1(訴えの利益)が追加されていたり、詳細な裁量基準が示されていたりと、問題のレベルは格段に上がっています。書くことも多いです。最後の取消事由は触れるかどうか迷いましたが、解答用紙のスペースが余ったので、2~3行で軽く触れました。
どの設問も最低限のことは書けた気でいますが、どれだけ事実を拾えるか、それが参照法令のどの部分と関係するか具体的に示すことが勝負だと思うので、評価は全くわかりません。
最初だからか筆が思うように進まず、80分かかってしまいました。

2.憲法

答案の簡単な流れ:
第1 原告の主張
19条違反と22条1項違反を主張。内心の自由は絶対的だから19条違反。22条1項は経済的自由だけでなく自己実現の価値も有しているから厳格なLRAの基準。本件では助成金を支給するが違反があれば返還させるという、より制限的でない手段があるから違憲。
第2 想定される反論と私見
反論:内心の自由は絶対的でも外部と関わり合いがある場合は制約されうる。22条1項は緩い審査基準で審査すべき。
私見:19条と22条1項いずれかでなく19条一本の問題と考えるべき。意に反する行動をさせられる点が君が代ピアノ訴訟と似ているから同様に処理する。
本件では、誓約書の提出は踏み絵と同じ。しかし、法律婚を積極的に推進することを表明させるだけで、事実婚を推進しないことを表明させるものではない。したがって違憲ではない。

感想:
わざわざ2つ問題点が示されていること(「自らの方針に沿わない見解を表明させる」こと、「活動を著しく困難にさせる」こと)からすると、出題趣旨は、まず「何条の問題とするか、一本か、複数か」考えさせることではないかと思います。
原告は二本の違反を主張し、反論は一本、対立点は「二本か一本か」という流れにできればよかったのですが、現場ではそうできませんでした。
私見は、19条または22条1項どちらにするか悩みを見せて、19条一本、君が代ピアノ訴訟に乗せて書くという流れにしました。ただ肝心の規範が出てこないので、現場で規範をでっち上げて書きました。
60分しか時間がなかったので考える時間がなく、雑な論述になってしまいました。

(続く)