第1 設問1

1 本件事故が発生した時点における甲建物の所有者は誰か

(1)AB間では甲建物の建築について請負契約(632条)が締結されている。請負契約の目的物の所有権が注文者、請負人のいずれに帰属するかについて、民法上明文はない。そこで、①材料は誰が提供したか、②作業の進捗状況、③代金の支払い状況を総合的に考慮して、請負目的物の支配がどちらにあるかで判断すべきと解する。

(2)本件についてこれをみる。

①材料は、請負人であるBがすべて調達している。

②本件事故が起きたのは、平成30年6月7日である。本件建物が完成したのは平成30年6月1日であるから、本件事故の時点では作業は100%完了しているといえる。

③代金は、本件契約では契約日に10%、着工日に30%、棟上げ日に40%、引渡し日に20%を支払うこととされている。引渡し日は平成30年6月11日であるから、本件事故の時点では、棟上げまでの80%が支払われていたことになる。

以上のことから、当初、材料の所有権が請負人にあったとしても、報酬の支払いが80%完了していることから、注文者のほうではなすべきことをほぼ終えているといえ、注文者に支配が移転していると解するべきである。

(3)したがって、本件事故が発生した時点では、甲建物の所有者は注文者Aである。

2 Cは、Aに対し所有者としての責任を追及できるか

(1)Cとしては、717条1項ただし書に基づき、土地の工作物の所有者の責任を追及することが考えられる。以下要件を検討する。

(2)「土地の工作物の設置・・・に瑕疵がある」とは、工作物が通常有すべき性能・品質を備えていないことをいう。

本件において甲建物の一部損傷をもたらした原因は、甲建物に用いられていた建築資材の欠陥にある。たしかに、この資材は定評があり、多くの新築建物に用いられていたから、通常有すべき性能・品質を備えていたとも思える。しかし、本件事故を契機とした調査により、その製造業者において検査漏れがあったことが明らかになっている。検査漏れにより、必要な強度を有しない欠陥品が出荷され、甲建物に用いられていたのだから、通常有すべき性能・品質は備えていなかったといえる。

したがって、甲建物には瑕疵がある。

(3)Cが負傷しているから「他人に損害」があったといえる。また、この負傷は建築資材の欠陥により甲建物の一部が損傷して落下したことによるものだから、因果関係があり、「瑕疵があることによって」といえる。Aは甲建物の「所有者」である。

(4)以上より、Cは、717条ただし書に基づき、Aに対し、本件事故による損害の賠償を請求することができる。

第2 設問2

1 ㋐を根拠づけるためのHの主張

(1)Hとしては、㋐の根拠として、乙建物の所有権を取得したことにより賃貸人たる地位がHに移転したこと、乙建物の登記を備えたことにより賃借人に対し賃料を請求できること、以上2点を主張することが考えられる。

(2)賃貸人の「目的物を使用収益させる債務」(601条)は、誰でも履行可能である。また、賃貸目的物の所有権移転に伴い賃貸人たる地位も新所有者に移転するとしたほうが、賃借人の通常の意思に合致する。したがって、賃貸人たる地位はHに移転する。

(3)賃借目的物は二重に譲渡することが可能であるから、賃借人保護のため、賃料請求には不動産につき登記を備えることが必要であると解する。本件では、乙建物についてHへの所有権移転登記がなされているから、Hは賃料を請求することができる。

2 ㋑を根拠づけるためのFの主張

(1)Fとしては、㋑の根拠として、Dから将来にわたり債権の譲渡を受けていること、債務者及び第三者に対する対抗要件を備えていること、を主張することが考えられる。

(2)将来債権譲渡の有効性については、期間及び対象が特定されていれば有効となる。本件では、平成289月分から平成408月分までの12か月分の期間が特定されている。また、対象も本件賃貸借契約の賃料債権に特定されている。したがって将来債権譲渡は有効である。

(3)債務者及び第三者に対する対抗要件は確定日付ある通知または承諾である(4672項)。本件では、平成2883日、債権者Dは、債務者Eに対し、内容証明郵便という確定日付ある通知をしているから、対抗要件を備えている。

3 ㋐と㋑のいずれが正当であるか

(1)Hのいうように賃貸人たる地位が移転し、賃借人に対し賃料を請求可能になったといっても、あくまで賃借人との関係のみである。したがって、第三者との優劣は、賃貸人たる地位の移転に伴い賃料債権も譲渡されたものとして、債権が二重に譲渡された場合の優劣関係により処理すべきであると解する。

(2)4672項が確定日付ある通知または承諾を第三者対抗要件とした趣旨は、債務者の認識を通じて債権の帰属を公示する点にある。したがって、債権が二重に譲渡された場合は、確定日付ある通知が債務者に到着した先後により決すべきである。

(3)本件では、Fへの譲渡については平成2883日に到達しているのに対し、Hへの譲渡については平成30221日に到達している。したがって、Fへの通知が先に到達しているため、Fが優先する。

(4)以上より、Fの主張する㋑が正当である。

第3 設問3

1 Hとしては、本件債務引受契約には、要素に錯誤があるものとして95条により無効であると主張することが考えられる。以下要件を検討する。

2 「要素に錯誤」があるとは、当該錯誤がなかったならば意思表示をしなかったであろうことが一般的に見て妥当である場合をいう。そして、動機の錯誤は、動機が意思表示の内容として表示された場合に限り要素の錯誤となると解する。

本件では、Hの「Eから賃料の支払いを受けることができる」という考えは、本件債務引受契約の動機にすぎない。しかし、D及びGとの間で、Hは、①乙建物の売買価格は収益性を勘案した価格であること、②Hが本件債務の弁済を引き受けること、④Hは②で引き受ける債務の弁済の一部として毎月20万円を支払うことを合意している。20万円という金額は、DとEの間の賃料月額25万円を下回ることから、20万円は、Eから収受した賃料25万円を原資とするものといえる。したがって、D及びGとの間の合意は、Hが「Eから賃料の支払いを受けることができる」ということが当然の前提とされており、動機が意思表示の内容として表示されているといえる。

そして、Eから賃料の支払いを受けることができなければ、Gに対する20万円の支払の原資がなくなるのであるから、そもそも債務引受契約をしなかったであろうといえ、そう考えるのが一般的に妥当といえる。

以上から、Hには要素の錯誤がある。

3 Hには「重大な過失」があったのではないか。

 たしかに、Dは、G及びHとの協議の席で、Fとの間で本件譲渡契約をした旨述べているから、Hは賃料債権がFに移転したかもしれないという認識があったといえる。しかし、Hは本件譲渡契約にかかわらず賃料の支払いを受けることができると認識していたのであるから、過失があったとしても、過失の程度が著しいとは言えない。したがって、重大な過失はない。

4 以上より、Hは、本件債務引受契約の無効を主張することができる。

以上

 

感想等:

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設問1 「請負目的物の所有権の帰属」という論点は忘れてしまったのでその場で規範をでっち上げました。717条1項ただし書の「占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき」の要件については、あてはめる事実がなかったのでスルーしました。

設問2 H25予備試験で似たような問題が出ていたと思います。難しくて全然わからず、薄っぺらい論述になってしまいました。

設問3 最初「第三者のための契約」かと思いましたが、そうすると539条で主張する抗弁が「本件売買契約の無効」になってしまうと思い、錯誤のほうにしました。これでいいのか自信はありません。