第1 設問1
1 ①の請求について
(1)①の請求の根拠は、安全配慮義務の債務不履行(415条)である。
(2)ある契約関係に入った当事者間においては、信義則(民法(以下略す)1条2項)上、付随する義務を負うことがある。本件では、BC間に家屋の解体の請負契約(632条)が成立している。家屋の解体作業は、高所での作業や、解体・加工作業において人の身体に危害が及ぶ恐れがあるから、注文者Cは、従事者の安全を配慮する信義則上の義務を負う。そして、Cは、落下事故を防ぐための対策を講じていなかったから、安全配慮義務の債務不履行があるといえる。
2 ②の請求について
(1)②の請求の根拠は、使用者責任(715条)である。
(2)「事業の執行について」とは、外形的・客観的に見て使用者の事業に従事しているかどうかで判断する。本件では、BはCの従業員とともに解体作業に従事していたから、外形的・客観的に見てCの解体という事業に従事していたといえる。したがって、「事業の執行について」といえる。
(3)「他人を使用する者」とは、雇用関係の有無だけではなく、実質的に指揮監督関係があったかどうかで判断する。本件では、たしかに、BはCの従業員ではない。しかし、Cは、Bに対し、建物解体用の重機、器具等を提供し、Cの従業員に対するのと同様に、作業の場所、内容及び具体的方法について指示を与えており、実質的に指揮監督関係があったといえる。したがって、CはBという「他人を使用する者」といえる。
(4)被用者Bに不法行為(709条)が成立することが必要であるが、Bには、Cの指示に従わず、Aの撤去作業が終了しないうちに本件家屋の1階壁面を重機で破壊し始めており、「過失」があるといえ、これによりAに重傷を負わせ、「損害」を与えている。したがって、Bに不法行為が成立する。
3 ①と②の有利・不利について
(1)AはCの従事者でないから責任を負わないとの反論について
①の主張においては、AはBの履行補助者として安全配慮義務の対象に含まれるから、Cは責任を負う。
②の主張においては、Cは「第三者」であるAに対し責任を負う。
よって、この点で有利・不利はない。
(2)今頃になって責任を追及されてもCには応じる義務がないとの反論について
①の主張においては、安全配慮義務の債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は10年であるから、Cには応じる義務がある。
②の主張においては、「損害及び加害者を知った時」(724条前段)とは、損害及び加害者を現実的に知った時をいう。Aは、記憶喪失を経て、平成26年10月1日に加害者がCであることを知っており、訴訟を提起する平成29年6月1日において3年を経過していないから、Cには応じる義務がある。
よって、この点でも有利・不利はない。
(3)立証責任について
①の主張においては、Cの側に安全配慮義務の債務不履行がないことの立証責任がある。
②の主張においては、Aの側にBの故意過失の立証責任がある。
よって、この点では①のほうが有利である。
第2 設問2
1 ㋐について
(1)まず、CとFの離婚は認められるか。離婚意志がない場合は離婚は無効となるが、離婚は婚姻と違い現在の関係を解消するだけなので、離婚意志とは離婚届(764条、739条1項)を提出する意思で足りると解する。
本件では、Cは、平成29年7月31日、Fと共に適式な離婚届を提出しているから離婚意志があるといえる。したがって、CとFの離婚は認められる。
(2)CとFの離婚が有効であるから、財産分与(768条1項)も有効となる。
2 ㋑について
(1)Aが財産分与を取り消す根拠としては、詐害行為取消権(424条1項)が考えられる。
(2)財産分与は「財産権を目的としない法律行為」(424条2項)にあたるから、Aは財産分与を取り消すことができないのが原則である。
もっとも、財産分与に仮託して不相当に過大な分与が行われた場合には、例外的に取り消すことができると解する。
本件では、本件土地はCがFとの婚姻前から所有していたものであり、夫婦の共同財産といえないから、分与すべき財産に当たらない。したがって、不相当に過大な分与といえ、取り消すことができる。
一方、本件建物は、CとFが婚姻して約10年後にFの協力のもとに建築したものであり、夫婦の共同財産といえる。したがって、建物の持分の少なくとも半分はFに分与されるべきであり、不相当に過大な分与ではない。
そして、不動産は不可分な財産だから、本件建物の分与は全部を取り消すことができないと解さざるを得ない。
(3)以上より、Eは、「本件土地の財産分与は取り消すことができるが、本件建物の財産分与は取り消すことができない」との回答をすべきである。
以上
感想等
民法は、皆さんそれなりのことを書いてくるでしょうから、差をつけるのが難しいと思います。
私としては、問題文の事情をたくさん使うことがポイントだと考えています。
設問1の「Aにとっての有利・不利」も、問題文に書いてあるCの反論をベースにしました。
ただ、2つとも「有利・不利はない」という結論になってしまいました。
そこで、とってつけたように立証責任を持ちだして、むりやり有利・不利がでるようにしました。
弁護士費用の使い方はわかりませんでした。