「刑法・刑事訴訟法」は刑法から解きました。
甲と乙の関係を整理しきれず、第1の3あたりから怪しい論述になっています。
共謀の射程に強盗罪も含まれているとするならば、念書に対する2項強盗罪だけでなく10万円に対する1項強盗罪についても甲は責任を負うとすべきじゃないでしょうか。少なくとも1項強盗罪の未遂は成立すると。
難しすぎて未だによくわかりません。
第1 甲の罪責
1 詐欺罪の成否
(1)甲がCに対しうその話をして定期預金を払い戻させた行為につき詐欺罪(246条1項)が成立しないか。
(2)「人を欺」く行為とは、交付の基礎となる重要事項を偽ることをいう。たしかに、預金証書を紛失したことは重要事項であるとも思える。しかし、甲は届出印を持っている。届出印を持っていれば、本人確認が済めば預金が払い戻されるのが通常である。したがって、預金証書を紛失したとうその話をすることは、預金の払い戻しという交付に向けては重要な事項とならない。よって、「人を欺」く行為がないから詐欺罪は成立しない。
2 業務上横領罪の成否
(1)甲が預金を引き出して自らの借入金の返済に充てた行為につき業務上横領罪(253条)が成立しないか。
(2)「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務のうち、物の占有を内容とするものをいう。本件では、甲は会社設立人という地位に基づき設立の事務を行い、投資金を預かるという事務を行っている。したがって、「業務」者といえる。
(3)「占有」とは、財物を事実上又は法律上占有することをいう。たしかに、預金債権は銀行が管理している。しかし、甲は届出印を持っており、いつでも預金を引き出せる状態にあったから、預金債権は法律上甲が占有していたといえる。
(4)金銭の所有権は、民法上は占有者が有する。しかし、使途を限定して委託された金銭については、刑法上は委託者に所有権があると解する。本件では、Vは投資のために甲に500万円を預けているから、使途限定といえ、所有権はVにある。したがって、500万円は「他人の物」といえる。
(5)「横領」とは、不法領得の意思の発現たる行為をいい、不法領得の意思とは、委託の趣旨に背いて、所有者でなければできない処分をする意思をいう。本件では、会社設立後の投資に充てるまでは口座に預けるというのがVと甲の約定である。にもかかわらず、10月の会社設立前の7月31日に口座から500万円を引き出しており、約定違反があるから委託の趣旨に反している。また、投資に使う資金を他人の債務の弁済に充てる行為は所有者でなければできない処分といえる。したがって、「横領」といえる。
(6)以上より、甲に業務上横領罪が成立する。
3 強盗罪について
(1)甲がサバイバルナイフをVの目の前に示して念書を作成させ交付させた行為につき強盗罪(246条2項)が成立しないか。
(2)強盗罪における暴行脅迫とは、客観的に見て相手方の犯行を抑圧するに十分な行為をいう。本件では、ナイフを目の前に示しているだけだから、客観的に見て犯行を抑圧するに十分とは言えない。
(3)2項強盗罪における「不法の利益」を得たといえるためには、債権者が事実上又は法律上債権の行使が不可能になることが必要である。本件では「甲とVの間には一切の債権債務関係はない」という内容の念書が作成されている。Vが裁判を起こしても念書の存在により請求が棄却されてしまうから法律上債権の行使が不可能になったといえる。したがって「不法の利益を得た」といえる。
(4)甲の暴行脅迫は強盗罪の暴行脅迫とは言えないが、恐喝罪(249条2項)が成立する。
第2 甲と乙の罪責について(V方を訪れて以降)
1 前述の恐喝罪は甲と乙が共同で行っているから、恐喝罪の共同正犯(60条)が成立する。
2 乙がサバイバルナイフをVの胸元に突き付けた行為については、Vの生命に危険を及ぼすため客観的に見ても人の反抗を抑圧するに十分といえるから、強盗罪の実行行為といえる。また、「さっさと書け」という部分が念書に向けて、「迷惑料として俺たちに10万円払え。」という部分が10万円に向けたものだから、乙の行為は念書及び10万円にむけた強盗罪の実行行為といえる。そして、乙はこれにより念書を作成させ、甲に交付させているから強盗罪(236条2項)が成立する。この時、甲はいかなる罪責を負うか。
甲と乙の間には共謀が成立している。ここで共謀は、①犯罪を共同して実行する旨の意志連絡と、②正犯意志からなる。本件では、乙が「Vを刃物で脅して念書を作成させる」旨申し向けて、甲は了承しているから①意志連絡はある。また、乙のほうから提案していることから乙は主導的役割を果たしているといえ、甲は債権放棄により利益を得るから両者とも②正犯意志はある。それでは、共謀の射程に強盗を行うことは含まれているといえるか。
たしかに、甲は「絶対に手は出さないでくれ」と言っていることから、意志連絡の内容としては恐喝を行う意志のみであったとも思える。しかし、恐喝を行ううち共犯者の一人が興奮などから強盗の実行行為に出てしまうことは予想されることから、共謀の射程には強盗も含まれているといえる。
したがって、甲は強盗罪(236条2項)の共同正犯となる。恐喝罪はこれに吸収される。
3 甲と乙がV方から去る際、甲は乙からナイフを取り上げたうえで立ち去っており、物理的因果性を除去しているから共犯関係は解消している。
第3 乙の罪責について
1 強盗罪の成否
(1)乙がV所有の財布から現金10万円を抜き取って立ち去った行為について強盗罪(236条1項)が成立しないか。
(2)甲が再びV方に入った際、Vは乙の先行行為により恐怖のあまり身動きできなかったのであり、そのような状態のVから財布を抜き取る行為は、先行行為と相まって強盗罪の暴行脅迫といえる。
(3)したがって、強盗罪が成立する。
第4 罪数
1 甲に業務上横領罪と強盗罪(236条2項)が成立し、併合罪(45条)となる。
2 乙に強盗罪(236条2項)と強盗罪(236条1項)が成立し、併合罪となる。前者は甲と共同正犯となる。
以上