新しい刑訴法判例百選の電子版が出ていたので読んでみました。

勾留の要件(罪証隠滅のおそれ)についての判例(最判平成26年11月17日)が、今年の刑事実務の問題を解く上で参考になります。

 

判示(抜粋、括弧内は私が追記)

「本件が京都市内の中心部を走る朝の通勤通学時間帯の地下鉄車両内で発生したもので,被疑者が被害少女に接触する可能性が高いことを示すような具体的な事情がうかがわれないことからすると,原々審の上記判断(勾留の必要性を否定)が不合理であるとはいえない。」

 

これによると、罪証隠滅のおそれがあるかどうかは、被疑者が被害者等に接触する可能性が高いことを示す具体的な事情があるかどうか検討することになります。

 

今年の刑事実務の設問1(「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」の検討)で、私はこんなふうに書きました。

 

3 罪証隠滅の客観的可能性
……W(目撃者)は通勤のため甲通りを使用しており、WとA(被疑者)が遭遇する可能性がある。 ……

 

なんでWとAが遭遇する可能性があるのか、もう少し詳しく書いた方が良かったですね。

「たしかに、WとAは面識がない。しかし、Wは通勤のため毎朝甲通りを使用しており、通りや駅で待ち伏せしていればAと遭遇する可能性がある。」とか。

私はストーカー気質があるようで(笑)、待ち伏せしてりゃそのうち会えるだろうと思いました。

いま考えると、面識がないんだから接触のしようがないという判断のほうがよかった気がします。