GPSを使った捜査について、強制処分であるとの判断が出ました。

人の車に勝手にGPSつけるなどという捜査が行われていたことに驚きです。

最高裁は「使用者の承諾なく密かに」GPSを取り付けた場合は強制処分に当たるとしています。

犯行グループの一人が捜査協力者で、その者の承諾の上取り付けた場合には強制処分に当たらないのか。

あるいは、「使用者」ではなく所有者の承諾があった場合はどうか。

そんなことを思いました。

 

以下、裁判所HPからの引用です。

 

「車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査(以下「GPS捜査」という。)の適法性」

 

「(1) GPS捜査は,……個人の行動を継続的,網羅的に把握することを必然的に伴うから,個人のプライバシーを侵害し得るものであり,また,そのような侵害を可能とする機器を個人の所持品に秘かに装着することによって行う点において,公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影したりするような手法とは異なり,公権力による私的領域への侵入を伴うものというべきである。」

「(2) 憲法35条は,「住居,書類及び所持品について,侵入,捜索及び押収を受けることのない権利」を規定しているところ,この規定の保障対象には,「住居,書類及び所持品」に限らずこれらに準ずる私的領域に「侵入」されることのない権利が含まれる(※1)ものと解するのが相当である。そうすると,前記のとおり,個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって,合理的に推認される個人の意思に反して(※2)その私的領域に侵入する捜査手法であるGPS捜査は,個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益(※3)を侵害するものとして,刑訴法上,特別の根拠規定がなければ許容されない強制の処分に当たる」。

「GPS捜査が今後も広く用いられ得る有力な捜査手法であるとすれば,その特質に着目して憲法,刑訴法の諸原則に適合する立法的な措置が講じられることが望ましい。」

 

※1 なにげに憲法35条についても重要な判示をしています。

 

※2 昭和50年判例の言う「個人の意思を制圧して」の解釈を最高裁として示した、と考えていいんでしょうか。少なくとも、有形力の行使を伴わない場合にはそうだといえそうです。

 

※3 憲法は、いまだに「個人のプライバシー」を保障すると明言してない気がするんですが。あっ、だから※1で私的領域に侵入されることのない権利が含まれるとしたのか。そうするとプライバシーの権利の保障条文は35条?それはないですね。侵入・捜索を受ける場面に限って35条が根拠になると言うことですね。