表現の自由とプライバシーの衝突に関する重要判例が出ました(平成29年1月31日付け)。
・検索結果の提供は表現行為という側面を有すること
・違憲審査基準に見慣れない比較考量の基準(優越が明らか)を使っていること
・性犯罪に関する情報は「公共の利害に関する事項」であること
が、重要な判示事項だと思います。

(裁判所HPで公開されている判決文から引用。下線は私がつけました。)

「人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は,法的保護の対象となるというべきである」。
「検索事業者……の情報の収集,整理及び提供はプログラムにより自動的に行われるものの,同プログラムは検索結果の提供に関する検索事業者の方針に沿った結果を得ることができるように作成されたものであるから,検索結果の提供は検索事業者自身による表現行為という側面を有する(※1)。また,検索事業者による検索結果の提供は,公衆が,インターネット上に情報を発信したり,インターネット上の膨大な量の情報の中から必要なものを入手したりすることを支援するものであり,現代社会においてインターネット上の情報流通の基盤として大きな役割を果たしている。そして,検索事業者による特定の検索結果の提供行為が違法とされ,その削除を余儀なくされるということは,上記方針に沿った一貫性を有する表現行為の制約であることはもとより,検索結果の提供を通じて果たされている上記役割に対する制約(※2)でもあるといえる。
以上のような検索事業者による検索結果の提供行為の性質等を踏まえると,検索事業者が,……その者のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL等情報を検索結果の一部として提供する行為が違法となるか否かは,当該事実の性質及び内容,当該URL等情報が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度,その者の社会的地位や影響力,上記記事等の目的や意義,上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化,上記記事等において当該事実を記載する必要性など,当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので,その結果,当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合(※3)には,検索事業者に対し,当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができる」。
「これを本件についてみると,……児童買春をしたとの被疑事実に基づき逮捕されたという本件事実は,他人にみだりに知られたくない抗告人のプライバシーに属する事実であるものではあるが,児童買春が児童に対する性的搾取及び性的虐待と位置付けられており,社会的に強い非難の対象とされ,罰則をもって禁止されていることに照らし,今なお公共の利害に関する事項(※4)であるといえる。また,本件検索結果は抗告人の居住する県の名称及び抗告人の氏名を条件とした場合の検索結果の一部であることなどからすると,本件事実が伝達される範囲はある程度限られたものである(※5)といえる。以上の諸事情に照らすと,抗告人が妻子と共に生活し,……刑に処せられた後は一定期間犯罪を犯すことなく民間企業で稼働していることがうかがわれることなどの事情を考慮しても,本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかであるとはいえない。」

学者先生による解説は平成28年重判の刊行まで待つとして、気になったこと。

※1 「表現行為といえる」ではなく「表現行為という側面を有する」という文言を使っていることから、表現行為であることを正面から認めていない、と解する余地を残しているように思えます。

※2「検索結果の提供」だけでなく「検索結果の提供を通じて果たされている上記役割」についても権利性を認めたことになるんでしょうか。

※3 単に「優越する」だけでなく「優越することが明らか」と言っていることから、単なる比較考量ではなく、明白な比較考量の基準?とでもいうんでしょうか。公平な天秤を使うのではなく、表現の自由のほうに重しがかかった天秤を使っているように見えます。博多駅事件における「公正な裁判の実現」みたいな。

※4 前科が性犯罪であることが、前科照会事件、「逆転」事件との最も大きな違い。前科照会事件のような普通の犯罪(道交法違反、傷害事件)の情報がアップされている場合、前科照会事件の結論と整合性をとるには、道交法違反や傷害は「公共の利害に関する事項」ではないと解さざるを得ないような気が。

※5 ネットで世界中どこからでも検索できるのに伝達の範囲が限られてるなんておかしくない?