「共同被告人の検面調書をどのような場合に証拠とできるか、審理経過に言及しつつ論ぜよ。」

「審理経過に言及しつつ」の部分が謎です。
出題趣旨には「公判手続の進行過程に即した同調書取調べ請求の前提となる手続」と書いてあります。

証拠物の取り調べ請求の前提としては、
・あらかじめ相手方に閲覧する機会(299条1項)
・立証趣旨の明示(規則189条1項)
があります。

今後予備試験で問われるとすれば、刑訴法ではなく刑事実務基礎の小問で問われそうです。