取締役と監査役の報酬規制。

1 甲社では,「本総会終結時に退任する取締役A及び監査役Bに対し当社の退職慰
労金支給規程に従って退職慰労金を支給することとし,その具体的な金額,支給時
期及び方法の決定は取締役会に一任する。」と決議した。

2 乙社では,1年前の定時株主総会で任期2年,月額報酬70万円として選任され
ていたC専務取締役について,取締役会決議によりその職務内容が非常勤取締役に
変更されたため,。「Cの月額報酬を7万円に変更する」と決議した。

3 丙社では,「取締役にストック・オプションとして行使価額の総額を10億円と
し,目的たる株式を普通株式合計10万株とする新株予約権を付与することとし,
その具体的な発行時期及び方法の決定は取締役会に一任する。」と決議した。

1と2は、ほぼ百選63-64事件です。
近年、両者を合わせたような判例がでているんですね(重判H22商法3)。

「退職慰労金については、集団的、画一的処理が制度上要請されているという理由のみから、役員退職慰労金内規の廃止の効力を既に退任した取締役に及ぼすことは許されず、その同意なく退職慰労年金債権を失わせることはできない。」