既判力の問題。
民事訴訟法に対する苦手意識がいつまでたっても消えません。
「既判力は~」「既判力が作用する場面は以下の3つである。…」などと覚えたことを少し吐き出せるようにはなっているのですが。
本問のように「後訴において審理判断の対象となる事項は何か」などという、少し変わった聞き方をされるととたんに何を書いていいかわからなくなります。
本問における事例は3つあります。そのうち2つは、
1甲の請求を認容した前訴の判決が確定したが,その後も乙がA土地を明け渡さな
いため,甲は,再度,乙に対し,所有権に基づきA土地の明渡しを求める訴えを提
起した。
2甲の請求を認容した前訴の判決が確定し,その執行がされた後,乙は,自分こそ
がA土地の所有者であると主張して,甲に対し,所有権に基づきA土地の明渡しを
求める訴えを提起した。
2では「その執行がされた後」という事情がついているのに何で1ではついていないんだ、ということを考えていたら寝てしまいました。眠素とはよく言ったもんです。
これ、1の訴えの利益を基礎づける事情なんですねきっと。1において土地を明け渡していたらそもそも重ねて訴えを提起する理由がないですから。
民事訴訟法に対する苦手意識がいつまでたっても消えません。
「既判力は~」「既判力が作用する場面は以下の3つである。…」などと覚えたことを少し吐き出せるようにはなっているのですが。
本問のように「後訴において審理判断の対象となる事項は何か」などという、少し変わった聞き方をされるととたんに何を書いていいかわからなくなります。
本問における事例は3つあります。そのうち2つは、
1甲の請求を認容した前訴の判決が確定したが,その後も乙がA土地を明け渡さな
いため,甲は,再度,乙に対し,所有権に基づきA土地の明渡しを求める訴えを提
起した。
2甲の請求を認容した前訴の判決が確定し,その執行がされた後,乙は,自分こそ
がA土地の所有者であると主張して,甲に対し,所有権に基づきA土地の明渡しを
求める訴えを提起した。
2では「その執行がされた後」という事情がついているのに何で1ではついていないんだ、ということを考えていたら寝てしまいました。眠素とはよく言ったもんです。
これ、1の訴えの利益を基礎づける事情なんですねきっと。1において土地を明け渡していたらそもそも重ねて訴えを提起する理由がないですから。