今日書いた科目は、本試験二日目の午後と同じです。
三科目一気に書くとヘロヘロになりますね。

会社法において「特別の利害関係」という言葉が、369条2項と831条1項3号に出てきます。
私は弥永先生の本から定義を引っ張ってきています。
369条2項:取締役の忠実義務違反をもたらすおそれのある、会社の利益と衝突する取締役の利害関係
831条1項3号:株主としての資格をなんらかの意味で離れた個人的利害関係

これが、どっちがどっちだったかすぐにわからなくなってしまいます。
今日書いた答案では369条2項のほうが「取締役の地位を離れたなんらかの個人的利害関係」になってる(笑)
お恥ずかしい限りです。