広告放送をゴールデンタイムには1時間5分以内に制限することの問題点。
予備試験ふうに答案構成すると、

原告の主張
広告放送は表現の自由の一形態であり精神的自由の優越的地位により厳格な基準が適用→違憲

被告の反論
広告放送は営利活動にすぎず優越的地位にない→合理性の基準→合憲

対立点
営利的言論の自由の合憲性判定基準
精神的自由と経済的自由の両面を併せ持つため一概に割り切れない
そこで中間的基準(厳格な合理性)
目的:多様で質の高い放送番組への視聴者のアクセス→重要
手段:放送番組の質の維持には番組制作の質向上が必要でありCMの時間を制限しても質向上につながらない
また、放送免許を取り消しては放送そのものができなくなり視聴者はアクセスすらできなくなる
よって実質的関連性がなく違憲

損失補償にもひとこと触れる


こんな感じでしょうか。
今後同様の問題を出すとなると、放送のデジタル化が必ず絡んでくると思います。
電波の希少性なんてもうない。広告は専門チャンネルでやれば?→合憲
という流れもありうるでしょう。