憲法は、まさかの国民審査制度。本試験を受けた当時、面食らいました。
短答用の知識を総動員して、任命確定説vs解職説の対立をそのまま原告と被告の対立にしました。うろ覚えの「国民の民主的コントロール」などというキーワードをちりばめて、その場ででっち上げました。
ただそれでAが来たので「これでいいんだ」と開き直ることができました。以来3年連続A、今年はBでした。
・百選を読んで、判例の規範やキーワードを書けるようにする。
・あてはめの際、現場で問題文を読んで考えたことをそのまま答案に書く。
・問題文の事情は全部拾う。
憲法の問題を解くのに私がやっているのはそれだけです。
あとは、原告の主張、被告の反論、自説という形式に慣れることです。過去問を解いたり、答練を受けることで対策しました。
行政法は、処分性の違法事由なんてどうやって判断したらいいか知らん、という状態でした。
うろ覚えの行手法14条1項の趣旨を書いて、適当にでっち上げたらなぜかAが来ました。
行政法も憲法と同じで、判例だけ読んでいればいいんだ、と思ったのですがそれは間違いでした。
行政法の一般原則や、個別法の解釈の仕方を覚えないと安定して高得点は取れないのではないかと考えています。
短答用の知識を総動員して、任命確定説vs解職説の対立をそのまま原告と被告の対立にしました。うろ覚えの「国民の民主的コントロール」などというキーワードをちりばめて、その場ででっち上げました。
ただそれでAが来たので「これでいいんだ」と開き直ることができました。以来3年連続A、今年はBでした。
・百選を読んで、判例の規範やキーワードを書けるようにする。
・あてはめの際、現場で問題文を読んで考えたことをそのまま答案に書く。
・問題文の事情は全部拾う。
憲法の問題を解くのに私がやっているのはそれだけです。
あとは、原告の主張、被告の反論、自説という形式に慣れることです。過去問を解いたり、答練を受けることで対策しました。
行政法は、処分性の違法事由なんてどうやって判断したらいいか知らん、という状態でした。
うろ覚えの行手法14条1項の趣旨を書いて、適当にでっち上げたらなぜかAが来ました。
行政法も憲法と同じで、判例だけ読んでいればいいんだ、と思ったのですがそれは間違いでした。
行政法の一般原則や、個別法の解釈の仕方を覚えないと安定して高得点は取れないのではないかと考えています。