知らなきゃ損でしょ!相続税

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原則的に、遺産は遺言や遺産分割によって相続人や関係者に分配されますが、預金などの可分債権は分割されていなくても相続人が法定相続分に応じて取得する権利があります。つまり、分割されていなくても取得する権利があるため分割の対象から除かれます(昭和29.4.8、昭和34.6.19の最高裁判決による)。しかし、家庭裁判所の遺分割審判では、上記の最高裁判決を踏まえた上で可分債権も遺産分割の対象とする取扱いが定着しているので判断は分かれます。つまり、預金などの可分債権は最高裁判所においては遺産分割の対象となりませんが、家庭裁判所の遺産分割審判においては遺産分割の対象となります。
配偶者の税額軽減(相法19条の2)は分割されていない財産には適用されませんが、上記のように可分債権については最高裁判所と家庭裁判所で取扱いが異なるため、可分債権であることを理由に分割されていない預金が、分割されていない財産から除かれるのは難しいです。しかし、分割はされていなくても配偶者が実際に法定相続分の預金の払戻しを受けている際には、配偶者は払戻しを受けたことによりその預金の実質的な支配者になるため、分割された財産と同じ効力を持ちます。そのため、この預金は分割されていない財産から除かれ、分割された財産として配偶者の税額軽減の適用を受けることが可能です。配偶者の税額軽減の適用時期ですが、申告期限前に払戻しを受けた際には通常どおり配偶者の税額軽減を適用して相続税の申告をします。申告期限後に払戻しを受けた際には、払戻しを受けた日から4ヶ月以内におこなう更正の請求で配偶者の税額軽減を適用し、税額を取り戻すことが可能です。ただし、申告期限から3年を経過した日以後においては配偶者の税額軽減の適用自体がなくなるので注意しましょう(訴訟があった場合などを除く)。