使用許諾契約 | 名刺管理から始める営業支援システム

使用許諾契約

▼使用許諾契約


ユーザー(以下甲という)、コミュニケーションスペース(以下乙という)とは、乙が甲に対して、名刺データ管理システム(以下本件システムという)の使用を許諾するにあたり次のとおり契約(以下本契約という)する。

第1条(定義)
 本契約において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
① 本件システム
株式会社eBASE社から提供される、次号に定めるソフトウェアを元に、名刺データを管理する機能を有したシステムをいう。
② 本件ソフトウェア
本件システムの稼働を実現するにあたり利用する、データベースソフトウェア及び名刺をスキャンするにあたり必要とされる各種ソフトウェアをいう。
第2条(運用体制及び動作環境)
 乙は、本件システムの安定稼動を目的としてメンテナンス作業を行い、また、利用者に対し本件システムのサポートを提供するものとする。
第3条(契約期間)
 本契約の有効期間は本契約締結日から1年間とする。ただし、期間満了2ヶ月前までに甲乙いずれからもなんらの申し出がないときは更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第4条(自己責任)
 甲は、本件システムの利用に関して、自己の行為及び結果に自ら責任を負うものとする。
2.甲は、本件システムの利用にあたり、第三者との間でトラブルが生じた場合には、甲の責任と費用をもって速やかに解決し、甲に損害を与えることのないものとする。
3.甲は、本件システムにはセキュリティに必要なハードウェア及びソフトウェア等は含まれず、本件システムを稼動するために必要なソフトウェアのみであり、本件システムへの第三者の攻撃に対し、完全な対策を保証するものではないことを理解する。
4.甲の本件システムの利用に際して、甲自身に何らかの損害が発生した場合においても、乙は如何なる責任も負わないものとする。
第5条(権利侵害等の禁止)
 甲は、本件システムを利用するにあたり、乙又は第三者が有する著作権、肖像権、その他の権利を侵害しないものとする。
第6条(機密保持義務)
 甲、乙は、本件システムの利用にあたり知り得た相手方の技術上、営業上の情報を、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示、漏洩してはならない。但し次の各号の情報については、この限りではない。
① 開示を受けたときに既に公知であったもの
② 開示を受けたときに既に自己が所有していたもの
③ 開示を受けた後に自己の責に帰さない事由により公知となったもの
④ 開示を受けた後に第三者から機密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
⑤ 開示の前後を問わず独自に開発したことを証明しうるもの
第7条(本件システムの一時中断)
 甲は、次の各号の何れかに該当する場合には、一時的に本件システムの一部又は全部を中断することができるものとする。
① 第3条に定める利用料金の支払いが遅滞し、乙からの催告にもかかわらず改善の余地がないと乙が判断したとき
② 本件システムの保守を定期的に又は緊急に行う場合
③ 火災、停電等により、本件システムの提供ができなくなった場合
④ 地震、洪水等の天災により、本件システムの提供ができなくなった場合
⑤ 戦争、暴動、労働争議等により、本件システムの提供ができなくなった場合
⑥ その他、運用上、技術上の理由により、本件システムの一時的中断が必要と乙が判断した場合
2.前項の場合において、乙は事前にその旨を通知するものとする。ただし緊急を要する場合はこの限りではない。
第8条(免責事項)
 乙は、第7条の一時中断によって甲が損害を被った場合においても、如何なる責任も負わないものとする。
第9条(損害賠償)
 甲、乙は、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとする。但し、その損害の範囲は、通常事情による損害のみとし、予見可能不可能に関わらず特別事情による損害および逸失利益は含まないものとする。
第10条(協議)
 本契約に定めのない事項及び各条項の解釈に疑義が生じた事項に関しては、甲及び乙は、誠意をもって協議し解決するものとする。
第11条(合意管轄)
 第10条に定める協議をおこなったにもかかわらず、甲、乙および丙の間で訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。


平成22年 8月 1日

大阪市天王寺区生玉町12-1-1105

コミュニケーションスペース
林 明徹





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