☆5/26(火) 学習の記録/行政書士☆
【民法/債権】
・input(作業)
逐条六法へのラインひき(作業)
P.565(623条)~P.577(642条)
雇用
雇用と請負とは
請負が仕事の完成を目的とする点で異なる
雇用と委任とは
雇用には裁量の幅がない点で異なる
民法上の雇用と労働法
使用者の安全配慮義務
(付随する義務 信義則上負う義務)
報酬の支払時期(後払を原則)
使用者の権利の譲渡の制限等
期間の定めのある雇用の解除
期間の定めのない雇用の解除の申入れ
雇用の解約の効力
使用者についての
破産手続の開始による解約の申入れ
(申入れできるのは→労働者と破産管財人)
請負
他の契約との異同
(雇用委任との異同/売買との異同)
下請負人の使用
下請禁止特約→違反した場合は?
請負契約における
完成目的物の所有権の帰属
請負と債務不履行 危険負担
報酬の支払時期
請負人の担保責任
目的物に瑕疵がある
→相当の期間を定めて瑕疵修補請求
→瑕疵が重要でない場合で
その修補に過分の費用を要するときは除く
注文者は瑕疵の修補に代えて
又は その修補とともに
損害賠償の請求ができる
(同時履行の抗弁)
目的物に瑕疵がある
→契約をした目的を達することができない
→注文者は 契約の解除ができる
(建物その他の土地の工作物の場合 解除不可)
請負人の担保責任に関する規定の不適用
請負における担保責任の法的性質
売買との比較
担保責任の発生時期
請負における
債務不履行責任と担保責任の関係
担保責任の内容
(瑕疵修補請求 損害賠償請求 契約の解除)
建物に重大な瑕疵があり
建て替えざるをえない場合
→建て替えに要する費用相当額を
損害として賠償を請求できる
(635条により 契約の解除はできない)
損害賠償請求権と報酬請求権との
同時履行の抗弁 相殺
(債権額が異なる場合であっても相殺可)
(注文者は相殺の意思表示をした日の
翌日から履行遅滞による責任を負う)
請負人の担保責任の存続期間
存続期間の法的性質(除斥期間)
損害賠償請求権の消滅時効
存続期間の伸長
担保責任を負わない旨の特約
注文者による契約の解除
請負人が仕事を完成しない間は
→損害を賠償すれば いつでも解除可
*学習後の雑感*
結局 一気に
請負まで終えてしまうという
計画性のなさ(汗。。
そして 外は真夏日だというのに
キンキンに冷えたドトールで
マヂ凍えたでやんす(((( ;°Д°))))
この後の数日は
アポはいりまくりで
なかなか忙しそうなので
あと2回を使って
委任と寄託と組合を消化し
債権編inputは
一旦 終了かなぁ‥と(ノ´▽`)ノ
組合はやらず
後回しにするかもですが..
部分部分 誤魔化してるけど
どうにか6月から
次のステップに進めそうで良かった(^ε^)♪
9月10月のLast2ヶ月に
充実のスパートをするためにも
お盆の頃までの過ごし方が
大事になってくると思うので
宅建士試験対策とも
うまくバランスをとりながら
チャント計画をたてて
(なんかキャッシングみたいだけど..)
やっていけたらな..と☆-( ^-゚)v