非正規社員を企業型DC加入対象とする場合の注意点について | 選択制DCならDCマイスター!

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すがすがしい初夏の季節になりました。皆様、いかがお過ごしでしょうかヒマワリ

DCマイスター協会 柳沢です。

さて、今回は、時給制の非正規社員をリモデル選択制DCの加入対象とする場合の注意点についてお知らせします。

 

確定拠出年金制度は、会社の福利厚生制度です。原則、特定の者を不合理な理由で差別的に扱うことはできかねます。

確定拠出年金制度承認基準通知では、「労働条件が著しく異なっている者」に対しては、代替措置を講じることなく加入除外できると定めており、厚生労働省発出のQ&Aでは、給与規程、就業規則、雇用形態、退職金の有無等を基準に個別判断するとしていますが、その判断は各厚生局の裁量に委ねられ、地域性によって左右されるところが大きいようです。

 

有期契約であり、時給制、短時間労働、賞与・昇給・退職金がなく、正規社員と職務内容が異なるパートタイマー等非正規社員は、加入対象外とするケースが一般的です。

ただし、中には非正規社員も加入対象とすることを希望される企業様もございます。

 

その場合、生涯設計手当の設定方法に注意が必要です!

 

通常、月給制の社員の場合、現行給与をDC掛金上限額である55,000円減額し、55,000円の生涯設計手当を付与したうえで、その55,000円の枠内で従業員の選択により掛金を拠出します。

 

 

注意しかし、時給制の非正規社員に同様の手続きを行った場合、下記のような不具合が生じます。

 

時給制の従業員は、毎月の稼働時間により月の給与が変動します。その変動的な給与から一律金額の生涯設計手当を設けると、残った給与を稼働時間で除した時、毎月の時給が変動することになってしまいます。

これでは、時給金額が定まらず、雇用契約を締結することが困難です!!

 

時給制の非正規社員を加入対象とする場合は、個別にご相談いただくことにより適切な手段で制度導入する方法をご提案させていただきます。

健全な制度内容で導入していただくことにより、企業型DC制度を通していつか迎える老齢期の資産形成に目を向けていただければ幸いです。

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【10月導入締切日】

HR・社保・謄本提出期限:令和元年年6月15日(6月末日まで締切延長します)

規則類提出期限:令和元年年7月10日

捺印書類提出期限:令和元年年7月15日

 

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是非、下記担当者までお問合せください!!

担当:柳沢

080-8525-1789