経済が悪いせいか、火葬が増加しているそうです。1985年には15%の遺体が火葬に付されたそうですが、今年は41%に増加しているそうです。アメリカでも良い場所の墓地は空きがないし、値段も高いということです。2017年には過半数が火葬になるという予想だそうです。

Cremation On The Rise Due To Struggling Economy

http://www.huffingtonpost.com/2011/12/13/cremation-struggling-economy_n_1146955.html?icid=maing-grid7%7Cmain5%7Cdl1%7Csec3_lnk3%7C120081


アメリカでは火葬の場合お墓はいらないそうです。どっかに遺灰を撒くだけなんだそうです。これを聞いたときにはびっくりしました。じゃ、お参りはどうするのかと聞くと、お墓参りの習慣もないようです。お墓参りする人がいないというわけではありませんが、行く行かないは全く個人の問題みたいです。遠くに引っ越したらそれまで、みたいな。


日本人は無宗教だと自分たちでは思っていますが、「ご先祖様が見ている」みたいな感じ方は仏教などの影響をうけているからではないかと思います。キリスト教の影響の強いアメリカにいると、自分は実は神道・仏教を心のどこかで信じているようだと思わされることは時々あります。(キリスト教の考え方が受け入れられない。)


ところで、神道は、宗教に懐疑的な人(主に男性)の間で人気が高いです。もし自分が何か一つ宗教を強制されるとしたら神道が一番良さそうだと言われました。信じないと地獄に行くとか脅されない、強制・コントロールされる要素が少ない、神様がたくさんいて他の宗教にも寛容だから、ということです。本当にそのような理解でいいのかわかりませんが。。。


しかし、この合意はおかしいんじゃないかと思います。


共産党の赤嶺氏は11月30日の衆議院外務委員会で「今回の日米合意が、公務中に犯罪を起こした軍属に対する第1次裁判権は米側にあり、MEJA法に基づき米国内で裁判を行うことまで認めてしまったと指摘しました。」http://jcpakamine.jugem.jp/?eid=999  


共産党とは縁もゆかりもありませんが、理屈はあっていると思います。


MEJAは1960年頃の一連の最高裁判決でcivilianを平時は軍法に服せしめることができなくなったために、米国外で犯罪を犯した米国civilianがどこの国からも裁かれない事態が発生したことに対応して、連邦裁判所の刑事管轄を拡張した法律です。軍法に服する者の範囲はを規定する条文を含むthe Uniform Code of Military Justice (UCMJ)はアメリカの法典(USC)のTITLE 10--ARMED FORCES, Subtitle A--General Military Law, PART I--ORGANIZATION AND GENERAL MILITARY POWERS, Chapter 47にあります。アメリカ最高裁の1960年の判決も“Persons subject to this chapter”についての議論です。それに対しMEJAはTITLE 18--CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE, PART II--CRIMINAL PROCEDURE, Chapter 212 の中にあり、軍法の外の刑事事件の連邦裁判所の管轄の話です。US Code: http://www.gpoaccess.gov/uscode/browse.html


今回の合意では、まず「合衆国が、軍属に対し、公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪(…)について裁判権を行使する第一次の権利を有[する]…場合には」とあり、あっさり軍属が公務中に犯した犯罪にアメリカが管轄があるとしていますが、そこが問題だったんじゃないんですか?!


それに、「合衆国の軍当局」(地位協定)の裁判権が「合衆国」(合意)の裁判権に置き換わっていませんか?!それともこれは、合衆国の軍当局が「裁判権を日本国において行使する」が合衆国の軍当局は、「刑事訴追を追求する」に置き換えられたということなのかもしれません。「刑事訴追を追及する」というのは、MEJAのもとで連邦裁判所に訴追を追及するということなのだと思います。しかし、そのように置き換えていいのでしょうか?!


しつこく引用しますが、地位協定では「17条1(a) 合衆国の軍当局は、合衆国の軍法に服するすべての者に対し、合衆国の法令により与えられたすべての刑事及び懲戒の裁判権を日本国において行使する権利を有する。」です。今回の合意は地位協定の条文より広くアメリカに優先管轄を「創設」しているように見えます。


外務省がアメリカの法律を調べて赤嶺議員に返事をするようですが、楽しみにしています。

アメリカに管轄がないということは、アメリカ側で刑事処罰をしなかったことからも推測されます。この軍属に対して米軍が課した罰は、軍が許可する日本での運転免許の権利の5年間の剥奪(行政罰?内規違反?)だけで、処分が大甘だと日本人を怒らせたわけですが、もともと刑事管轄がないので刑事処分ができなかったのではないでしょうか。

じゃ、今後は軍属が基地外で犯した犯罪は日本が裁けるということを日米で確認しましょうということなら話はすっきりしたのですが、日米政府の話し合いの結果は、地位協定が公務中の米国軍人・軍属の犯罪の裁判権が米国にあると規定しているとした上で、今回の日米合意により日本側が軍属について裁判権行使を要請すれば、米側は「好意的考慮を払う」となりました。どうして?!http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/gunzoku_1111.html  


このなぞは外務省の機密文書「地位協定の考え方」により推測することができました。この機密文書は琉球新報が2004年に報道しました。機密なのにネットで読めます。http://eritokyo.jp/independent/nagano-pref/kimitsubunsho-l01.html
(ところで、たぶん那覇検察審査会の結論も、誰かがこの文書に書いてあることを基に調べた結果から導かれたのではないかと思われます。)外務省はアメリカ最高裁の1960年の判例を引いて次のように軍属が平時には軍法に服さないようだと書いています。


「ナト[NATO]諸国の間では、現在、軍属・家族は、右の「軍法に服するすべての者」には該当しないと解されている模様である。」
「わが国においては、建前上は軍属・家族も軍法に服する者に含まれるとの考え方が現在でもとられている。」。(軍属・家族に対する軍法会議の懲戒裁判権は現在でも否定されていないので、この点に着目して軍法に服するとの説明をすることとなろう。)


この機密文書の立場に今も立っているのでしょうね。それから、日米地位協定合意議事録に「第17条1(a)及び2(a)に関し、合衆国の軍法に服する者の範囲は、合衆国政府が合同委員会を通じて日本国政府に通知しなければならない。」とあるので、日本側から一方的には解釈を変えられないのでしょうか。http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/pdfs/giji_fulltext.pdf