プライバシー権はアメリカから伝わったものなので、肖像権もアメリカから輸入したものだとばかり思っていました。このたび仕事で肖像権のことも書き込む必要があり、right to portrait と訳しました。(もともと英語でこう表現されていたものを日本人は肖像権と訳したと考えた。)ところが、editorright to protect own portraitと直して良いかと聞いてきました。別にそれでも良いのですが、そんな説明的な表現でなくても通じるはずなのにと思いました。Editorもロースクールを出ているので、「何でxx(editorの名)は肖像権を知らないんだ!?」と思いました。ググッて法律辞書などの多数の例を示せばすぐにわかることだと思い検索しましたが、アメリカの法律英語としてはなかなか出てきません。日本で肖像権を言い出したころにはそういうコンセプトがあったのかもしれませんが、今では使われていないようです。むしろ、アメリカでは公共の場に居る人の写真を撮るのは基本的に自由だということがわかりました。その写真を多数に公開すると話はまた別になってきますが。


公共の場所でカメラを持った人を見たら、逃げましょう