22日午後2時半ごろ、北海道むかわ町穂別仁和の山林で、男性が血を流して死亡しているのを近所の人が見つけた。近くに住む無職の男性(73)とみられ、右肩から胸にかけ、大きなつめでえぐられたような深い傷があることから、道警苫小牧署はヒグマに襲われたとみている。
 同署によると、死亡したとみられる男性は同日午前9時ごろ、山菜採りに行くと家族に言い残して外出。普段は1時間程度で戻っていたが、この日は午後になっても帰宅しないため、近所の数人が周囲を捜索、最寄りの民家から約500メートルの山林で遺体を見つけた。 

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 共産党の機関紙「しんぶん赤旗」の号外を警視庁の職員官舎で配ったとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)の罪に問われた元厚生労働省職員、宇治橋真一被告(62)の控訴審判決公判が13日、東京高裁で開かれた。出田孝一裁判長は罰金10万円とした1審東京地裁判決を支持、弁護側の控訴を棄却した。

 東京高裁は3月、15年の衆院選で「しんぶん赤旗」を配布して同法違反罪に問われた元社会保険庁職員(56)に対し、「被告の機関紙配布を罰することは表現の自由を保障した憲法に違反する」として逆転無罪を言い渡しており、同種事件で判断が分かれた。

 出田裁判長は同種事案への処罰を合憲とした昭和49年の「猿払事件」の最高裁判例を踏襲し、「政党機関紙の配布は、政治的行為の中でも党派的偏向の強い行動類型に属している」と指摘。「公務員の政治的中立性を損なう恐れが大きく、罰則が憲法に違反しないとした1審判決に誤りはない」とした。

 また、「休日・職場外でのビラ配布を規制することに合理性がない」とする弁護側の主張に対しては、「勤務外など職場と無関係の場で行われたとしても、そのような行為が増えれば、行政への不当な政治介入や干渉を招く恐れがあることは否定できず、規制は合理的だ」と退けた。

 被告側は事実関係を争わず、無罪を主張していた。

 判決によると、宇治橋被告は、衆院選の投開票を翌日に控えた平成17年9月、東京都世田谷区の警視庁職員官舎の郵便受けに「しんぶん赤旗」の号外32枚を配った。

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 「患者は国から見放され、悲しみの中で病気と闘ってきた」。政府が9日、和解協議入りの方針を決めたB型肝炎訴訟。東京訴訟原告団代表の女性(41)は患者たちの思いを代弁した。2年前に一連の訴訟が始まってから、既に10人の原告が死亡している。女性は「全面解決できるかはまだ分からない。国は具体的な協議を先送りせず、一日も早く救済範囲などの条件を示してほしい」と訴えた。【佐々木洋】

 女性は03年、首にできたこぶの除去手術の検査で偶然、感染を知った。医師からは「母子感染でなければ、幼いころの集団予防接種が原因だと思う」と告げられたが、母親は感染者ではなかった。

 「無症候(症状が出ていない状態)から慢性肝炎に進行する割合は10%」と言われた女性は「9割は大丈夫」と考え、最初は深刻に受け止められなかったという。普段はあえて病気について考えず、夫との生活や趣味の乗馬を楽しんだ。

 05年秋。乗馬のレッスンから帰宅すると、感じたことのない疲労感に襲われ、体が鉛のように重く感じた。5日後の検査で肝機能の数値が異常値を示し、慢性肝炎を発症したことが分かった。「肝硬変や肝がんになる可能性もある。もう普通の女性のようには生きられない」。そう思うと涙が止まらなかった。

 この時から心のどこかでいつも死を考えるようになった。2カ月に1度の検査では、肝機能の数値が上がって悪くなるたびに落ち込んだ。本人の努力でどうにかなる病気ではないと聞いていたが、「数値が落ち着いてほしい」との一心で体をいたわった。

 ある年の大みそかに夫と近所の神社を訪れた。新年を迎えた瞬間から、初もうで客が順番に大きな太鼓をたたく。「今たたかないと、次は生きていないかもしれない」。ふとそう思い、夫を誘って列に並んだ。初めての体験がうれしかったが、すぐに死が頭をよぎり、寂しい気持ちで家路についた。

 肝機能の数値とウイルスの量は徐々に増え、医師からは抗ウイルス薬の服用を勧められた。いったん服用すれば一生続ける必要がある。胎児への影響から妊娠もあきらめなければならない。薬を飲むことを決意したのは、発症から約1年半もあとだった。

 結婚、妊娠、マイホームのローン……。訴訟に参加し、患者が多くのことをあきらめながら生きている理不尽さに憤りを感じた。女性は「私たち患者は社会の一員だと実感しながら治療に励み、穏やかな時間を過ごしたいだけ。政治家や官僚は原告のつらさを想像し、責任を果たしてほしい」と語った。

 ◇難問 巨額の補償費

 B型肝炎訴訟は今後、患者の救済範囲や補償額など具体的な条件面に焦点が移る。

 原告側は(1)予防接種が義務づけられた48年から、注射器の使い回しを禁止する通達を国が出した88年ごろまでに接種を受けた(2)接種時6歳以下だった(おおむね7歳以上は感染しても治癒する)(3)母子感染ではない--との要件を満たす被害者の救済を求めている。

 一方、国側は裁判で(1)母子手帳などに集団接種の記録が残る(2)母親が存命で、血液検査で母子感染を否定できる--との条件を満たす患者以外は証明が不十分と主張。これに対し原告側は「94年までは予防接種は義務。複数回受ける必要があったのに、一度も受けていない確率はほとんどなく手帳は不要」「母親が死亡していても生存時のデータやきょうだいの血液検査で証明が可能」と反論、主張は対立したままだ。

 さらに補償額も問題だ。国の責任を認めた06年最高裁判決は原告5人に各550万円の支払いを命じたが、原告側は08年に和解した薬害C型肝炎訴訟の支給額(症状に応じ1人当たり4000万~1200万円)を基準にすべきだとしている。

 弁護団によると、C型肝炎訴訟の基準に基づく原告患者への支給総額は約93億円。他の感染者も救済する場合、さらに巨額になる。

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