2020年(令和2年)  8月 7日 天気(

 

早朝の小草から 黒潮本陣・梼山です.

 

24.仁淀川町(地方公共団体コード 39387)


1)条例は、次のとおりフォームの始まり

     

 

 

○仁淀川町特別会計設置条例

(平成1781日条例第55)

 

     

 

 

(設置)

1条 地方自治法(昭和22年法律第67)209条第2項の規定により、特定事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

2条 この会計においては、特定事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、特定の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(特別会計の種類)

3条 特別会計の種類は、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 仁淀川町簡易水道事業特別会計 簡易水道事業

(2) 仁淀川町農業集落排水事業特別会計 農業集落排水事業

(3) 仁淀川町観光センター等管理運営事業特別会計 仁淀川町観光センター等管理運営事業

(4) 仁淀川町会計事務集中管理特別会計 会計事務集中管理事業

(弾力条項の適用)

4条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

附 則

この条例は、平成1781日から施行する。


フォームの終わり

国民健康保険、 国民健康保険直診大崎診療所勘定、 介護保険、 後期高齢者医療各特別会計条例はがない。法律に定めるからだろう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盆が近づいてきたので、墓掃除をしようか.