2020年(令和2年)  7月23日 天気(晴のち

 

いつもと違う道を通って畑に行く.

オニユリが咲いている。

 

11.香美市(地方公共団体コード 39212)


1)条例は、次のとおり

 

○香美市公共下水道事業特別会計条例

平成1831

条例第61

(設置)

1条 地方自治法(昭和22年法律第67)209条第2項の規定により、公共下水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、香美市公共下水道事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

2条 この会計においては、一般会計繰入金、借入金、補助金、使用料その他の諸収入をもって歳入とし、総務費、事業費、処理料、県事業負担金、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

附 則

この条例は、平成1831日から施行する。


○香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計条例

平成1831

条例第62

(設置)

1条 地方自治法(昭和22年法律第67)209条第2項の規定に基づき、公共下水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

2条 この会計においては、一般会計繰入金、借入金、補助金、使用料その他の諸収入をもって歳入とし、総務費、事業費、処理料、県事業負担金、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

附 則

この条例は、平成1831日から施行する。


○香美市簡易水道事業特別会計条例

平成1831

条例第63

(設置)

1条 地方自治法(昭和22年法律第67)209条第2項の規定により、香美市簡易水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

2条 この会計においては、事業収益、一般会計繰入金、借入金、負担金その他の諸収入をもって歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、積立金その他の諸支出をもってその歳出とする。

附 則

この条例は、平成1831日から施行する。

 

○香美市農業集落排水事業特別会計条例

平成19320

条例第22

(設置)

1条 地方自治法(昭和22年法律第67)209条第2項の規定により、農業集落排水事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、香美市農業集落排水事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

2条 この会計においては、一般会計繰入金、借入金、補助金、使用料その他の諸収入をもって歳入とし、総務費、事業費、維持管理費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

附 則

この条例は、平成1941日から施行する。


○香南香美地区障害者自立支援審査会特別会計条例

平成27323

条例第19

地方自治法(昭和22年法律第67)252条の71項の規定により、香南市及び香美市で共同設置する障害者自立支援審査会の円滑な運営とその経理の適正を図るため、同法第209条第2項の規定により、香南香美地区障害者自立支援審査会特別会計を設置する。

附 則

この条例は、平成2741日から施行する。


国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業の3特別会計は、香美市特別会計条例にないが、法律によるからだろう。

※ 国民健康保険法第10条 、高齢者の医療の確保に関する法律第49条、介護保険法 第3条 第2項に、市町村は、収入及び支出について、政令の定めるところにより特別会計を設けなければならない。

 

 

 


公営企業会計が2会計あり、企業会計方式により経理が行なわれ、その財源は特定財源である。

  11 – ⑩ 水道事業会計

11 - ⑪ 工業用水事業会計


地方自治法第209条第2項の規定により特別会計を設置しており、すべて法律に定める特定財源(特定の歳入)である。

一般財源がある予算は、地方自治法第209条第2項、高知県特別会計設置条例、香南市特別会計設置条例に違反している。それにしても2会計が一般財源とは惜しい。