2020年(令和2年)  7月13日 天気(曇時々雨)

 

梅雨の夕暮れ

 

 

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  3.安芸市(地方公共団体コード 39203)


1)条例は、次のとおり

 

  ○安芸市特別会計条例

昭和3941

条例第8

(設置)

1 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)209条第2項の規定により、次の事業につき特別会計を設置する。

(1) 国民健康保険事業

(2) 元気バス事業

(3) 住宅新築資金等貸付事業

(4) 公共下水道事業

(5) 鉄道経営助成基金事業

(6) 農業集落排水事業

(7) 墓地公園事業

(8) 介護保険事業

(9) 住宅団地整備事業

(10) 後期高齢者医療事業

(歳入及び歳出)

2 この会計においては、事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

3 この会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

附 則

この条例は、昭和3941日から施行する。

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 安芸市特別会計条例で設置している 元気バス事業、住宅新築資金等貸付事業、公共下水道事業、鉄道経営助成基金事業、墓地公園事業、住宅団地整備事業特別会計は正しい事務処理がなされ、国民健康保険事業、農業集落排水事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業は誤っており矛盾している。

 

 

 

法律・条例に基づく事務処理をするべきであろう。