2020年(令和2年) 7月7日 天気(雨)
きょうは七夕さん
(津野町できのう写す)
さぁ ぼつぼつと整理をしていこうか。
高知県と県下各市町村特別会計条例及び予算の財源を調査するため、県庁県民室にある資料により実態調査を行っています。
「地方自治法第2条第16項 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。」という規定は守られているのか、「同法第209条第2項に定める特定の歳入と特定の歳出を一般会計と区分して経理しているか。歳入である財源は特定の歳入であるが一般財源はないか。」との調査であります。
特別会計の財源を解りやすく見るため、予算に関する説明書様式 歳入歳出予算事項別明細書の1総括で見ました。
・地方公共団体コード「39」は高知県コード番号で、「1から34は高知県内市町村所在地等一覧」の市町村番号で表し、枝番は特別会計条例の設置番号「第○号」を示しています。
・ 紺色は特定財源を、赤字は一般財源を示す。
・ 青字は公営企業会計を示し、会計の後ろに記載する。
・ 高知県予算書様式は、総括表のとおり。
・ 高知市予算書の歳出予算書様式は、地方自治法施行規則(第15条の2)予算に関する説明書様式によ
らないため、財源内訳がないのでよく解らない。高知市財政担当職員によると決算書を見れば良く解ると
いう。調べてみよう。
・ 他の市町村は総務省令第15条の2を基準とした様式である。
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先ず、
高知県(地方公共団体コード 39)からですが、「地方自治法209条第2項で 特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる。」と規定しているので、先ず条例を載せます。
1)条例は、次のとおり
高知県特別会計設置条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次のとおり特別会計を置く。
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目的 |
名称 |
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県営林事業を行うため |
高知県県営林事業特別会計 |
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土地の先行取得事業の実施及び高知県自然保護基金に係る歳入歳出の経理をするため |
高知県土地取得事業特別会計 |
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港湾施設の整備事業を行うため |
高知県港湾整備事業特別会計 |
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母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による母子福祉資金貸付事業、父子福祉資金貸付事業及び寡婦福祉資金貸付事業を行うため |
高知県母子父子寡婦福祉資金特別会計 |
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中小企業の近代化の促進及び生産性の向上に資する助成事業を行うため |
高知県中小企業近代化資金助成事業特別会計 |
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農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成22年法律第23号)第1条の規定による改正前の農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号)による農業改良資金助成事業及び農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号)第4条の規定による廃止前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)による就農支援資金助成事業を行うため |
高知県農業改良資金助成事業特別会計 |
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災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定によって積み立てる災害救助基金の合理的運営を図りその経理区分を明らかにするため |
高知県災害救助基金特別会計 |
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能率的に給与及び法律に基づく給与に含まれない手当の支給業務を行うため |
高知県給与等集中管理特別会計 |
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合理的に庁用物品等の調達業務を行うため |
高知県用品等調達特別会計 |
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林業経営及び木材産業経営の健全な発展、林業生産力の増大並びに林業従事者の福祉の向上に必要な資金助成事業を行うため |
高知県林業・木材産業改善資金助成事業特別会計 |
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沿岸漁業の経営の健全な発展、漁業生産力の増大及び沿岸漁業の従事者の福祉の向上に必要な資金助成事業を行うため |
高知県沿岸漁業改善資金助成事業特別会計 |
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流通団地及び工業団地造成事業の経理区分を明らかにするため |
高知県流通団地及び工業団地造成事業特別会計 |
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高知県高等学校等奨学金の貸与に関する条例(平成14年高知県条例第3号)による奨学金貸与事業を行うため |
高知県高等学校等奨学金特別会計 |
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効率的に旅費の支出事務を行うため |
高知県旅費集中管理特別会計 |
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県債の借換え及び償還に係る経理を明確にするため |
高知県県債管理特別会計 |
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集中処理する報酬、給料、手当、公共料金等の経費の支出事務を効率的に行うため |
高知県会計事務集中管理特別会計 |
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高知県収入証紙の売りさばき代金並びに自動車税及び軽自動車税(地方税法(昭和25年法律第226号)第442条第1号に規定するものに限る。)に係る始動票札交付料による歳入に伴う経理を明確にするため |
高知県収入証紙等管理特別会計 |
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国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定により国民健康保険に関する収入及び支出の経理を行うため |
高知県国民健康保険事業特別会計 |
付 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の日前、この条例に定める目的と同一の目的で設置されていた特別会計に係るものについ
ては、それぞれこの条例の規定により設置する当該特別会計に引き継がれたものとする。
以上、条例は19特別会計であるが、令和2年度から流域下水道事業が終了しており、予算計上は
18特別会計である。
ここで重要なことは、特別会計設置条例の「地方自治法(昭和22年法律第67号)209条第2項の規定に基づき、次のとおり特別会計を置く。」である。頭に入れておこう。
