上ノ加江灯台
日出 7時10分 日入17時11分
平成30年(行コ)第15号
住民訴訟による特別会計の違法確認請求控訴事件
控訴人 竹 内 玉 男
被控訴人 中土佐町長 池 田 洋 光
証 拠 説 明 書(6)
次のとおり証拠の説明をします。
平成31年 1月 4日
控訴人 竹 内 玉 男 印
高松高等裁判所 御中
甲第27号証
文書の標題 第1編 特別会計総論 3.特定財源について
(財務省ホームページより)
作 成 者 財務省
立証趣旨等 準備書面(13)、2 準備書面(1)に対する反論で述べたとおりであるが、特定財源とは何かについて、別紙により立証する。
「財政法 第13条第2項 国が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合その他特定の歳入を以て特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り、法律を以て、特別会計を設置するものとする。」と定めている。
地方自治法第209条第2項と違う点は、「特定の資金を保有してその運用を行う場合」があるのみで、他はほとんど一緒である。
特定財源とは、一般に、特定の歳出に充てることとされている特定の歳入を指します。と解説している。
以上
