きょうは、安和

かわうそくんのチェンソーアートです.

須崎地区森林組合前で、かわうそくんが遊んでいる。

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2018年(平成30年)12月 5日・水・天気(晴)晴れ



平成30年(行コ)第15号
 住民訴訟による特別会計の違法確認請求控訴事件

控訴人   竹 内 玉 男
被控訴人  中土佐町長 池 田 洋 光

平成30年10月31日
高松高等裁判所 御中
控訴人 竹 内 玉 男   ㊞

 控 訴 理 由 書(その5)


ほんとに、暖かい日射しです.

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5 全国並びに中土佐町の実態


全国の地方公共団体の例規集で特別会計設置条例をホームページから検索すると、表現は地方公共団体によって多少違うが、基本となる第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる特別会計を設置する。」は、どの団体も同じである。







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予算書作成は、全国でも高知県内と同じように、特定財源だけの良い事例、特定財源・一般財源の交じった事例、中土佐町のように一般財源だけの事例と、いろいろある。しかしながら「第209条第2項の規定に基づき」とは、「特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合」と「その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合」において、条例でこれを設置することができる。」のであり、特定の歳入とは特定財源であって一般の歳入ではない。

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さて、四国4県のうち、徳島県、香川県、愛媛県、高知県は、全て特定財源である。徳島市、松山市は、全て特定財源(高知市は次に述べる。)で、高松市は一部に一般財源がある(甲1.添付事実証明書 検証3.四国各県の特別会計財源調査P16~P51)。

 高知県下は、「高知県及び高知市の特別会計予算書は全て特定財源」、であり、他の市町村には「特定財源と一般財源が交った特別会計」や「一般財源だけの特別会計」(甲1.添付事実証明書 検証4.平成29年度 高知県及び高知県各市町村特別会計財源調査P52~P138)及び高知県予算書(甲15)」がある


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中土佐町では、被控訴人証拠説明書の乙1及び乙2は論外として、平成28年度中土佐町簡易水道特別会計予算書(乙第3号証)及び全各会計に一般財源がある。




法令に基づき全国的に統一すべき予算書が、各自治体において不統一でバラバラな事務処理であることは、法律の正しい解釈ができていないことが原因である。


以上が、全国並びに中土佐町の実態であるが、被控訴人 中土佐町長及び被控訴人指定代理人においては、法令違反を放置する事実を是正し、間違った各特別会計の予算書作成を研究し、適法且つ適正な事務執行をすべきである。
そして被控訴人中土佐町長は、中土佐町の事務を管理執行する権限を有する者であるが故に、法律違反をしてはならない。

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