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2018年(平成30年)12月 3日・月・天気(雨)
平成30年(行コ)第15号
住民訴訟による特別会計の違法確認請求控訴事件
控訴人 竹 内 玉 男
被控訴人 中土佐町長 池 田 洋 光
平成30年10月31日
高松高等裁判所 御中
控訴人 竹 内 玉 男 ㊞
控 訴 理 由 書(その3)
土佐西南大規模公園から

第3 被控訴人の証拠説明書
1 地方財政法逐条解説(乙1)について
本解説書は、平成12年11月10日に発行され、現在に至っているが、その後に地方財政法第4条の3は、次のとおり改正されているため(乙1)は無いものと考える。改正後の法律(甲第17号証)は、次のとおりである。
「(地方公共団体における年度間の財源の調整)
第4条の3 地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額(普通税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金及び地方交付税又は特別区財政調整交付金の額の合算額をいう。以下同じ。)が当該地方公共団体の前年度における一般財源の額を超えることとなる場合において、当該超過額が新たに増加した当該地方公共団体の義務に属する経費に係る一般財源の額を著しく超えることとなるときは、その著しく超えることとなる額を、災害により生じた経費の財源若しくは災害により生じた減収を埋めるための財源、前年度末までに生じた歳入欠陥を埋めるための財源又は緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てる場合のほか、翌年度以降における財政の健全な運営に資するため、積み立て、長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充て、又は償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てなければならない。」と規定されている。
特別会計に一般財源はないのであり、第4条の3 該地方公共団体の当該年度における一般財源の額は一般会計に係るものである。例えば、普通税、国有資産等所在市町村交付金、地方交付税等は一般会計に係るものである。
また、高知県市町村振興課 財政担当からの回答で「予算書上において財源を一般財源とするか特定財源とするかの取り扱いについて定めたものはない。」については、地方自治法209条第2項に定めるとおりである。また「一方、法律上での財源についての規定は、一般財源についての規定について地財法(地方財政法)第4条の3に規定されているのみ(甲.16)。」とあるが、これも一般会計に係るものである。
故に、被控訴人の立証趣旨である「予算書上において財源を一般財源と特定財源とに区分する方法について取扱いを明確に定めた規定がないことを明きらかにする。」(乙1)については、的外れで論外である。
佐賀の街

2 地方財務実務提要(乙2)については、総務省自治財政局財務調査課の地方財政状況調査表作成要領(甲3.P29~P30)に「3財源内訳」で、明確に記述している。被控訴人の証拠説明書(乙2)は一部事務組合におけるものであり、的外れである。
街中にある津波避難タワー
これが人の命を守るための施策だ。
中土佐町役場を高台移転しているが、
高台の小中学校が近くにあり避難場所はある。役場が助かるだけか。
多くの人が住む街中へ、5階建位の庁舎を建てればみんなが安心できる。
堤防は高潮、津波等を防ぐためにあるのに、久礼八幡宮前の堤防の外ににある
津波避難タワーは、ここちが悪うて行けるかやー、と海を知り尽くした漁師はいう。

3 平成28年度中土佐町簡易水道特別会計予算書についての立証趣旨は、「特別会計における一般財源の意義と特別会計の歳出はすべて同会計の歳入があてられていることを明らかにする。」であるが、控訴人の準備書面(7)において、被控訴人の準備書面(2)に対する反論で述べたとおりである。
先の準備書面(2)の2頁7行目に、「中土佐町の各特別会計は、この規定に基づき、特定の歳入をもって特定の歳出に充てられ、一般の歳入歳出と区分して経理する必要があることから条例で設置されたものである。」と述べているが、「中土佐町各特別会計予算書の歳入は、特定の歳入ではなく一般の歳入があるが、きちんと区分して経理すべきであり」違法である。法令を正しく解釈すべきだ。
平成21年度 各会計歳入見積書による充当情報 (甲1.添付事実証明書P140~P173参照) によれば、一般会計は法令どおりであるが、特別会計は全て特定財源であるべきなのに一般財源がある。特別会計は特定財源充当先に全て充てるべきである。
被控訴人提出別紙1(乙3、P6)は、平成28年度中土佐町簡易水道特別会計予算書(歳出)の写しであるが、財源は使途が特定された特定財源でなく、一般財源が充てられていることは、訴状のとおりで違法である。
平成30年度 高知県特別会計予算書(甲15.P750)の財源は全て特定財源である。しかし、平成28年度中土佐町簡易水道特別会計予算書(乙3)には一般財源があり、被控訴人は「地方自治法第2条第16項に違反してその事務を処理してはならないし、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。」という規定に違反し、地方自治法209条第2項(同条2項で「特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる。」という規定にも違反する。

平成28年度中土佐町簡易水道特別会計予算書、別紙1(乙.3)によれば、特定財源欄に「国県支出金」「地方債」及び「その他」と、使途が特定されない「一般財源」がある。
そのうち特定財源で、
「地方債」は、町債41,500千円(乙.3、P12)
「その他」の内訳は、
- 給水工事設計審査手数料 20千円(乙.3、P7)
- 給水工事竣工検査手数料 20千円(乙.3、P7)
- 給水工事事業者指定手数料 20千円(乙.3、P7)
- 督促手数料 220千円(乙.3、P7)
- 財政調整基金利子 145千円(乙.3、P8)
- 支障配水管移転補償 70,464千円(乙.3、P11)
Σ(①~⑥)=70,889千円であり、
一般財源は、
- 水道使用料 88,555千円(乙.3、P7)
- 滞納繰越分 720千円(乙.3、P7)
- 一般会計繰入金40,388千円(乙.3、P9)
- 財政調整基金繰入金4,987千円(乙.3、P9)
- 前年度繰越金 1千円(乙.、P10)
- 雑入 1千円(乙.3、P11)
- 消費税還付 1千円(乙.3、P11)
Σ(①~⑦)=134,653千円である。
この一般財源として計上している項目は、全て使途が特定された特定財源である。
地方自治法施行規則(第15条関係)歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分によると、水道使用料(滞納繰越分含む)は使用料(甲13)、一般会計繰入金及び財政調整基金繰入金は繰入金(甲.3、P29)、前年度繰越金は繰越金(甲3、P29)、雑入、消費税還付金は諸収入(甲.3、P29)でありそれぞれ特定財源である。
被控訴人の準備書面(2)2頁下から6行目で述べているとおり、「特別会計の歳入をさらに特定財源と一般財源に分けて予算書を作成しているものであってなんら違法の要素はない。」というが、特別会計の財源は地方自治法第209条2項で「特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる。」とし、一般の歳入をもってではない。法律を正しく解釈しないといけない。
平成28年度中土佐町簡易水道特別会計予算書(乙第3号証)は、法第2条第16項や地方自治法209条第2項に違反する。
よって、被控訴人の証拠説明書の上記1、2は見当違い、3は法律違反であり全て却下する。
久礼方面は工事中だと、知事は知っちゅうろうか。

