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2018年(平成30年)12月 2日・日・天気(曇のち雨)
平成30年(行コ)第15号
住民訴訟による特別会計の違法確認請求控訴事件
控訴人 竹 内 玉 男
被控訴人 中土佐町長 池 田 洋 光
平成30年10月31日
高松高等裁判所 御中
控訴人 竹 内 玉 男 ㊞

第2 法令の定めと特定財源
1 地方自治法は、普通地方公共団体の会計の区分について、同法第209条1項で「普通地方公共団体の会計は、一般会計及び特別会計とする。」とし、同条2項で「特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる。」としている。
特別会計とは、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において一般会計から分離して別に収支経理を行う会計をいう。「特定の事業を行なう場合」とは、たとえば、水道事業、工業用水事業、交通事業、病院事業、公共下水道事業等の公営企業を行う場合やその他の事業を行う場合である。また、「特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合」とは、たとえば、記念造林等の事務事業執行上特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合などの場合である(甲、9)。
中土佐町の「特定の事業を行なう場合」の会計は、簡易水道特別会計、農業集落排水事業特別会計であり、「特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合」は、住宅新築資金等貸付事業特別会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計の事務事業である。

地方自治法209条2項で定める特定の歳入は、総務省自治財政局財務調査課の調査する(以下、決算統計という。)、平成28年度地方財政状況調査表(甲3.P29~P30)によれば、特定財源は、「国庫支出金」、「都道府県支出金」、「使用料、手数料」、「分担金、負担金、寄附金(一部事務組合における「市町村分賦金」は、一般財源扱いとする。)」、「財産収入」、「繰入金」、「諸収入」、「繰越金」及び「地方債」である。
なお、「特定の歳入」には、一般会計からの繰出しによる歳入も含まれる(甲9、甲10)。

2 高知県は、高知県特別会計設置条例が定められており、「地方自治法209条2項の規定に基づき、次のとおり特別会計を置く。」と規定されている(甲14)。
同会計事務処理要領(甲6)には、各法令等に規定されている事項や、会計区分である一般会計、特別会計を詳述している。特別会計予算は財源の全てが特定財源である(甲15)
平成30年2月 高知県議会定例会議案説明書(当初予算)の、平成30年度特別会計(企業会計を除く。)予算説明 総括(歳出)(以下、高知県予算書と言う。)によれば、特定財源欄は、「国庫支出金」、「地方債」、「分担金」、「負担金」、「使用料」、「手数料」、「財産収入」、「寄附金」、「繰入金」、「繰越金」、「諸収入」がある(甲15)。
決算統計と高知県予算書とを比較すると、高知県予算書に県支出金が無いだけである。

3 中土佐町各特別会計は特定の歳入(特定財源)であり、「法第2条第16項 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない(甲9)。」と定めた規定に違反し、「地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次のとおり特別会計を置く、と定めた高知県特別会計設置条例(甲14)」。に違反し、及び「地方自治法(昭和22年法律 第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を設置する(甲.5)。」と定めた中土佐町特別会計条例に違反している。中土佐町特別会計条例には、地方自治法209条2項の規定により、中土佐町国民健康保険特別会計、中土佐町住宅新築資金等貸付事業特別会計、中土佐町農業集落排水事業特別会計、中土佐町介護保険特別会計、中土佐町後期高齢者医療特別会計を設置する旨が規定されている。(甲5)。
また、平成29年4月1日より、中土佐町簡易水道事業の設置等に関する条例(甲.18)が施行されており、特別会計として予算が編成されている。同事業については、地方公営企業法第2条第3項及び地方公営企業法施行令第1条第2項の規定に基づき、簡易水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用している。だから、平成28年度中土佐町簡易水道特別会計予算書(乙3)は、中土佐町特別会計条例により検証する。
平成28年度中土佐町各特別会計会計予算書(甲1.P7~P11)で、特別会計、一般財源を調査すれば次のとおりである。
・ 中土佐町国民健康保険特別会計予算に関する説明書、中土佐町簡易水道特別会計予算に関する説明書、中土佐町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算に関する説明書及び中土佐町農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書は、4特別会計の全ての歳出財源内訳に一般財源があり、間違いである。
・ 中土佐町介護保険特別会計予算に関する説明書は、6項目の歳出財源内訳のうち5項目に一般財源があり、間違いである。
・中土佐町後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書は、4項目の歳出財源内訳のうち3項目に一般財源があり、間違いである。

