1月往ぬる・2月逃げる・3月去る・・・きょうから12月1日.

光陰矢の如しで、あっという間に年が過ぎようとしている。


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2018年(平成30年)12月 1日・土・天気(晴)



平成30年(行コ)第15号
 住民訴訟による特別会計の違法確認請求控訴事件
控訴人   竹 内 玉 男
被控訴人  中土佐町長 池 田 洋 光
平成30年10月31日
高松高等裁判所 御中
控訴人 竹 内 玉 男   ㊞


 控 訴 理 由 書

頭書事件について,控訴人は次のとおり控訴理由書を提出します。

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1 中土佐町長に関する措置請求書・中土佐町副町長文書
平成28年11月4日に開かれた第5回臨時会で、控訴人は「津波で流されることを承知で施設をつくっているが、こんな公金の無駄使いはいけない。」と、新港背後地に計画するSEAプロジェクト施設整備事業に関する住民投票条例制定について意見陳述した。「法律は守らない(例えば、地方自治法209条2項により、特別会計の財源は全て特定財源であるのに、一般財源がある。これは四国四県の県庁でも高知市でも全て特定財源である。)」と述べたことに対して、意見陳述後に被控訴人中土佐町長は発言を求めて見解を述べた。
議会会議録(中土佐町ホームページ・議会会議録・平成28年第5回臨時会クリック)によると、被控訴人である町長発言は、「まず、1点目の法律を守らないというところのくだりで、例えば地方自治法第209条の第2項により、特別会計の財源内訳は全て特定財源であるのに、一般財源がある。県や多くの市はそうやっておるのに、中土佐町は違うではないかという話でありますが、これは当然のことながら、 私も中土佐町だけのことではなく、全国1,700余りの自治体において、多くの小さな自治体においては、私どもと同じような取り扱いを行っております。このことにつきましては、高知県庁にありましては市町村振興課、そして総務省等にも問い合わせをいたしまして、明確に中土佐町のやり方で問題がないという回答をいただいておりますので、このことが法律違反であるということにつきましては、私は否定をさせていただきたいと思います。」と言われ明確に否定した(甲1、P1)。
高知県庁、総務省に問い合わせた言うのは嘘ではないか。被控訴人は、誰が、どのようなことを問い合わせをして、中土佐町のやり方で問題がはいという回答なのか、その証拠を見せてもらいたい。
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この町長発言は法律を無視しており、自治体人口の多少にかかわらず、法令に違反した事務を処理してよいはずがない。地方自治法第211条第2項に基づく、政令で定める予算に関する説明書は、全国一律の様式であるからである(甲1.P1、下から12行目)。その特別会計に属する予算は、一般会計の様式に「準じて」調整することとされている(甲1.事実証明書P12~P15)。
また、おかしなことだが、控訴人が高知県市町村振興課に照会した回答書、によると、「高知県特別会計は全ての歳入を特定財源として扱っています(甲16.下から3行目)。その考え方は自治法第209条第2項に基づいて、特別会計は特定の事業を行うものであるからその歳入はすべて特定財源であると考えているというものです。」との回答があっているが、中土佐町各特別会計には一般財源があるのである。この回答者は10年前の平成20年当時、中土佐町から高知県への出向職員で、今回の訴訟の被控訴人指定代理人である。その職員をして上記のような回答があっているのである。
控訴人は、「中土佐町監査委員に対し、特別会計の財源は使途が特定された特定財源であるところ、中土佐町において一般財源が特別会計の財源に充てられているかのような予算書が作成されているのは法令に違反しているとの趣旨で・・・(判決文P7.25行~26目)」という曖昧な表現はしていない。
中土佐町の特別会計につき、使途が特定された特定財源から支出することを怠っていることが違法であることを確認する(訴状.P1)。」や「一般財源がある予算は地方自治法第209条第2項及び高知県特別会計設置条例、中土佐町特別会計条例の規定に違反している(甲1.事実証明書P1)。」と言っているのである。

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中土佐町副町長文書(甲1.事実証明書P2)は、平成211221日付で発翰していることから、平成21年度 各会計歳入見積書による充当情報甲1.事実証明書P5、P139~P173)により検証することとした。
一般会計の財源区分は適正に処理されているが、特別会計は、一般会計の特定財源、一般財源の区分に準じて特別会計の予算の財源内訳を決定している。」と言うが、一般会計の区分に準じているのは間違いで、各特別会計の特定の歳入は全て特定財源(甲1.事実証明書P5、P154~P173)である。特別会計に一般財源がある事務処理は違法で虚偽である。
国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの目的税や使途が特定された水道使用料、農業集落排水使用料、住宅新築資金等貸付事業などは、全てが特定財源である。
高知県市町村振興課長から中土佐町副町長あての回答文書(甲1.添付事実証明書P5)は、「貴町の考え方のとおり、一般会計の特定財源、一般財源の区分に準じて特別会計の予算の財源内訳を決定して差し支えない。」である。高知県は全て特定財源である(甲1.添付事実証明書P34、甲.15)のに、これも虚偽である。高知県職員をして「特別会計は全ての歳入を特定財源として扱っている(甲16.下から3行目)。」という。まるでお笑いだ。
控訴人は浅学菲才、裁判は素人、裁判用語なども解らないが、法律違反や嘘つき行政は許せない。