2018年(平成30年)10月15日・月・天気(曇のち晴)
検証4.平成29年度高知県及び高知県各市町村特別会計財源調査
15.安田町 (地方公共団体コード 39304)
1)条例は、次のとおり
○特別会計条例
昭和39年3月13日条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、町が特定の事業を運営するため、次の特別会計を設置する。
(1) 国民健康保険事業特別会計(国民健康保険事業)
(2) 簡易水道事業特別会計(簡易水道事業)
(3) 土地開発事業特別会計(土地開発事業)
(4) 後期高齢者医療事業特別会計(後期高齢者医療事業)
付 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(特定財源=0、公営企業会計=0、一般財源=4、合計=4会計)
次の4特別会計に、一般財源があり違法である。
15-(1)国民健康保険事業特別会計
15-(2) 簡易水道事業特別会計
15-(3) 土地開発事業特別会計
15-(4) 後期高齢者医療特別会計
地方自治法第209条第2項の規定により、特別会計会計を設置しており、その財源は特定財源(特定の歳入)である。
一般財源がある予算書は地方自治法第209条第2項及び高知県特別会計設置条例、安田町特別会計条例に違反している。
夕方の双名島
