
ニンニク植付け 18時過ぎ

2018年(平成30年)10月9日・火・天気(晴)
検証4.平成29年度高知県及び高知県各市町村特別会計財源調査
9.四万十市(地方公共団体コード 39210)
1)条例は、次のとおり
○四万十市特別会計条例
平成17年4月10日
条例第51号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、その事業の円滑な運営と経理の適正を図るため、次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 四万十市国民健康保険会計事業勘定
(2) 四万十市国民健康保険会計診療施設勘定
(3) 四万十市奥屋内へき地出張診療所会計
(4) 四万十市後期高齢者医療会計
(5) 四万十市下水道事業会計
(6) 四万十市と畜場会計
(7) 幡多公設地方卸売市場事業会計
(8) 四万十市住宅新築資金等貸付事業会計
(9) 四万十市鉄道経営助成基金会計
(10) 四万十市農業集落排水事業会計
(11) 幡多中央介護認定審査会会計
(12) 四万十市介護保険会計保険事業勘定
(13) 四万十市簡易水道事業会計
(14) 四万十市園芸作物価格安定事業会計
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、事業収入、国県支出金、一般会計繰入金、交付金、負担金基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、特定の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附 則
2)平成29年度 四万十市特別会計予算
(特定財源=2、公営企業会計2、一般財源=12、合計=16会計)
次の2特別会計の財源が特定財源で、法律に基づく適正な事務処理をしている。

次の12特別会計に、一般財源があり違法である。
9-(1)国民健康保険会計事業勘定
9-(2)国民健康保険会計診療施設勘定
9-(3)奥屋内へき地出張診療所会計
9-(4)後期高齢者医療会計
9-(5)下水道事業会計
9-(6)と畜場会計
9-(7)幡多公設地方卸売市場事業会計
9-(9)鉄道経営助成基金会計
9-(10)農業集落排水事業会計
9-(11)幡多中央介護認定審査会会計
9-(12)介護保険事業勘定
9-(13)簡易水道事業会計
公営企業会計が2特別会計があり、その財源は特定財源である。
9-(15)水道事業会計(公営企業会計)
9-(16)病院事業会計(公営企業会計)
地方自治法第209条第2項の規定により、特別会計会計を設置しており、その財源は特定財源(特定の歳入)である。
一般財源がある予算は地方自治法第209条第2項及び高知県特別会計設置条例、四万十市特別会計設置条例に違反している。
もう一つは、黒マルチを被せただけ、
雨上がりに植えよう。
